○鳥栖市職員の時差出勤に関する規程

令和7年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務能率及び市民サービスの向上を図るとともに、職員の健康保持及び時間外勤務の縮減を図るため、職員の時差出勤に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「時差出勤」とは、公務の運営上の特別の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間を割り振ることをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤の対象となる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次の又はのいずれかに該当する業務に従事させるため、所属長が時差出勤を行う必要があると認める職員

 時差出勤により公務能率又は市民サービスの向上が図られる業務

 イベント、各種団体等との会議、公共事業等に係る説明会等相手方の都合により勤務時間外に行う必要がある業務

(2) 災害対応等緊急事態により勤務が長時間に及んだ職員の健康管理のため、所属長が時差出勤を行う必要があると認める職員

(3) 職員が自己啓発のための資格(市長が指定する資格に限る。)取得に必要な講習又は講座を受けることを目的として勤務時間帯の変更を申し出た場合で、所属長が時差出勤を適用することが適当と認める職員

(4) 障害者である職員が申し出た場合で障害の特性に応じて無理なく安定的に働くため、所属長が時差出勤を行う必要があると認める職員

(5) 感染症(市長が指定する感染症に限る。)の感染防止のため、公共交通機関の通勤混雑を回避する職員について所属長が時差出勤を行う必要があると認める職員

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、時差出勤の対象としない。

(1) 交替制の勤務その他の鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)第2条第3項の規定により勤務時間を割り振る必要のある勤務に従事する職員

(2) 勤務時間条例第8条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により早出遅出勤務をする職員

(3) 1日当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1日当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職員

(勤務時間等)

第4条 時差出勤における勤務区分、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 所属長は、公務の運営上の事情により必要があると認めるときは、前項の休憩時間を変更することができる。

(命令手続)

第5条 所属長は、時差出勤のため勤務時間を割り振る場合は、次に定める期日までに勤務時間変更簿(様式第1号)により職員に命ずるものとし、職員はその命令に従わなければならない。

(1) 第3条第1号第2号第4号及び第5号の職員 時差出勤の日の前日まで

(2) 第3条第3号の職員 時差出勤の日の1週間前まで

2 所属長は、第3条第3号及び第4号の職員から申出を受け、前項の規定による時差出勤を命ずる場合は、事前に当該職員に対して対象職員であることを証する書類等の提示を受け、時差出勤を命ずる必要があるかどうか確認しなければならない。

3 所属長は、第1項に規定する職員に時差出勤を命ずるに当たっては、所属の業務の状況を総合的に考慮し、その業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、市民サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(時差出勤を命ずる日の取扱い)

第6条 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間の指定、条例第10条に規定する代休日の指定及び条例第12条から第15条までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤命令を原則として行わないものとする。

(勤務区分の変更等)

第7条 所属長は、時差出勤を職員に命じた日から時差出勤の日の前日までの間に、時差出勤の勤務区分を変更し、又は時差出勤の命令を取り消すべき必要な事情が生じたときは、勤務時間変更簿により、その勤務区分を変更し、又は時差出勤の取消しを命ずるものとし、当該職員はその命令に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

B勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

C勤務

午前8時から午後4時45分まで

D勤務

午前9時から午後5時45分まで

E勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

F勤務

午前10時から午後6時45分まで

G勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後2時30分から午後3時30分まで

H勤務

午前11時から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで

I勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

午後3時30分から午後4時30分まで

J勤務

正午から午後8時45分まで

午後4時から午後5時まで

K勤務

午後12時30分から午後9時15分まで

午後4時30分から午後5時30分まで

L勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時から午後6時まで

備考 休憩時間については、業務の都合により、所属長が認める場合は変更することができる。

画像

鳥栖市職員の時差出勤に関する規程

令和7年3月31日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)