○鳥栖市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

令和7年6月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落等による災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活環境の保全及び生活の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及びこれに混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。

(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土地(公有水面以外の水面を含む。)への土砂等による堆積を行う行為(原材料若しくは試料として利用するため、又は製品の製造等若しくは試験等のために必要となる土砂等の埋立て、盛土、その他の土地への土砂等による堆積を行う行為その他生活環境保全上必要な措置が図られ、かつ、土砂等の崩落等の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為を除く。)をいう。

(3) 土砂等の崩落等 埋立て等による土砂等の崩落、飛散及び流出をいう。

(4) 土壌の汚染 人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める基準(以下「安全基準等」という。)に適合しない土砂等が埋立て等に使用されたことにより、土壌が汚染された状態をいう。

(5) 埋立て等に供する区域 宅地造成その他の事業の工程の一部として埋立て等が行われる一団の土地の区域をいう。

(6) 特定事業 埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等を使用し、埋立て等を行う事業であって、埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上(埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であっても、その埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に埋立て等が行われている場合においては、当該事業の埋立て等に供する区域と既に埋立て等に供する区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるもの(当該埋立て等を行う事業の事業区域の土地所有者又は事業者が同一のものである場合に限る。)を含む。)3,000平方メートル未満であるものをいう。

(7) 周辺住民等 特定事業の用に供する区域(以下「特定事業区域」という。)の近隣の土地又は建物の所有者及び住民で、規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、県と連携して、土壌の汚染及び土砂等の崩落等(以下「汚染崩落等」という。)の発生を未然に防止するため、埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動において、汚染崩落等の発生を未然に防止するよう努めなければならない。

2 埋立て等を行う者は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等を行う区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。

3 埋立て等を行う者は、汚染崩落等の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する埋立て等の適正化に関する施策に協力しなければならない。

4 土砂等を発生させる者は、発生させる土砂等の量を抑制するよう努めるとともに、埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染の状況を確認し、土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないよう努めなければならない。

5 土砂等を運搬する事業を行う者は、埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染の状況を確認し、土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、占有者及び管理者(以下「土地所有者等」という。)は、埋立て等を行う者に対し土地を提供しようとするときは、汚染崩落等の発生のおそれのないことを確認するとともに、市が実施する埋立て等の適正化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、速やかに市への通報その他必要な措置を講じなければならない。

(安全基準等に適合しない土砂等の使用の禁止)

第6条 事業者又は土地所有者等は、特定事業を行うに当たって安全基準等に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行い、又は安全基準等に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行う者に対し土地を提供してはならない。

(特定事業の許可)

第7条 特定事業を行おうとする者は、特定事業区域ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次に掲げる埋立て等である場合は、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂等を販売するために当該認可に係る場所において一時的に行う埋立て等

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等

2 前項の許可(以下「特定事業許可」という。)を受けようとする者(次条から第10条までにおいて「申請者」という。)は、あらかじめ、特定事業区域の土地の所有者に対し、規則で定める事項を説明しなければならない。

3 市長は、生活環境の保全又は生活の安全の確保のために必要があると認めるときは、特定事業許可に条件を付することができる。

(許可の申請)

第8条 申請者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 特定事業の用に供する施設の設置に関する計画

(4) 特定事業の施行を管理する事務所(以下「現場事務所」という。)の所在地

(5) 現場事務所において特定事業の施行を管理する者(以下「現場責任者」という。)の氏名

(6) 特定事業に使用される土砂等の量

(7) 特定事業の施行期間

(8) 特定事業が完了した場合における特定事業区域及び特定事業の用に供する施設(以下「特定事業場」という。)の構造(当該特定事業が、他の場所への土砂等の搬出を最終目的とした一時的な事業(第14条第2号において「一時的堆積事業」という。)に該当する場合は、土砂等の最大堆積時における当該特定事業場の構造。次条第4号において同じ。)

(9) 特定事業が施行されている間において特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生を防止するための措置

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、特定事業区域の土地の使用権原を証する書類、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

3 第1項第7号の特定事業の施行期間は、3年を超えてはならない。

(許可の基準)

第9条 市長は、特定事業許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、特定事業許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により特定事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

 第21条の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第22条第1項の規定により特定事業許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る鳥栖市行政手続条例(平成8年条例第29号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)

 第22条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)からまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

 からまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(2) 申請者が、申請に係る埋立て等を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者でないこと。

(3) 現場事務所が設置され、かつ、現場責任者が置かれること。

(4) 特定事業が完了した場合における特定事業場の構造が、特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生のおそれがないものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(5) 特定事業が施行されている間において特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。

(周辺住民等への説明)

第10条 申請者は、第8条第1項の規定による申請を行う前に、周辺住民等に対して特定事業について説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催することが困難であると市長が認めるときは、周辺住民等に対して特定事業について周知することをもって説明会に代えることができる。

2 周辺住民等は、前項の説明又は周知を受けたときは、規則で定めるところにより、申請者に対し、特定事業について意見を申し出ることができる。

3 前項の規定による意見の申出があったときは、申請者は、規則で定めるところにより、当該申出をした周辺住民等へ回答を行わなければならない。

4 申請者は、第1項の規定による説明会の開催等をするとき、第2項の規定による意見の申出があったとき、又は前項の規定による回答を行ったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(変更の許可等)

第11条 特定事業許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、事業内容について変更しようとするとき(規則で定める軽微な変更を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第3項並びに第9条の規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。

3 許可事業者が、第21条第1項第3項又は第5項の規定による命令に従う場合において、当該許可に係る第8条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、前項の規定は、適用しない。

4 第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 許可事業者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(特定事業の着手の届出)

第12条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業に着手したときは、着手した日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第13条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取されたものであることを証する書面を添付して市長に届け出なければならない。

(土砂等管理台帳の作成)

第14条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、市長にその写しを提出しなければならない。

(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日ごとの量及びその採取場所ごとの内訳

(2) 当該許可に係る特定事業が一時的堆積事業に係るものである場合にあっては、当該特定事業区域から搬出された土砂等の1日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

(関係書類の閲覧)

第15条 許可事業者は、当該許可に係る現場事務所において、当該特定事業が施行されている間、周辺住民その他の生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写し及び土砂等管理台帳を閲覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第16条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該許可事業者の氏名又は名称、現場責任者の氏名その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 許可事業者は、当該許可に係る特定事業場について、その境界を明らかにするため、境界標を設けなければならない。

(特定事業の廃止等)

第17条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止後又は休止中における土砂等の崩落等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止したとき又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。当該休止の届出をした特定事業を再開したときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、特定事業許可は、その効力を失う。

4 市長は、第2項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、第1項の規定による措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

5 前項の規定により、土砂等の崩落等の発生を防止するための必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、当該通知に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の完了)

第18条 許可事業者は、特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該特定事業が特定事業許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により、特定事業が特定事業許可の内容に適合していない旨の通知を受けた者は、当該通知に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第19条 許可事業者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、土地所有者等に通知しなければならない。

(譲受けの許可等)

第20条 許可事業者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、特定事業区域の土地の使用権原を証する書類その他の規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 譲受けに係る特定事業許可の許可番号並びにその許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 特定事業区域の位置

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の規定による許可については、第9条(第3号から第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業許可の」とあるのは「第20条第1項の許可の」と、「、特定事業許可を」とあるのは、「、同項の許可を」と、「申請者」とあるのは「第20条第1項の許可を受けようとする者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る許可事業者の地位を承継する。

(命令)

第21条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、許可事業者に対し、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、及び当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

2 市長は、第7条第1項第11条第1項又は前条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定事業を行った者及び当該特定事業の施行を要求し、依頼し、又は当該特定事業を行う者を助けた者に対し、相当の期限を定めて、汚染崩落等による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、第17条第5項第18条第3項又は次条第2項に規定する者が、土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講じないときは、相当の期限を定めて、特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 市長は、許可事業者が行った埋立て等が、第9条第4号又は第5号に適合しないと認めるときは、当該許可事業者(前項の規定による命令を受けた者を除く。)に対し、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、及び当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

5 市長は、第25条第2項の規定により収去した土砂等が安全基準等に適合しないと認めるときは、許可事業者に対し、相当の期限を定めて、原因の調査、当該土砂が安全基準に適合しているかの検査その他特定事業により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講ずべきこと及び特定事業の停止を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第22条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は相当の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第7条第1項第11条第1項又は第20条第1項の許可を受けたとき。

(2) 特定事業許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。

(3) 第7条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 第9条第1号キ及びからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 第11条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を、同項の許可を受けないで変更したとき。

(6) 第12条から第16条までの規定に違反したとき。

(7) 第19条第1項の規定により許可事業者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第9条第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(8) 前条及び本項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により特定事業許可の取消しを受けた者は、当該特定事業による汚染崩落等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(土地所有者等に対する勧告)

第23条 市長は、特定事業場において、汚染崩落等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該特定事業場の土地所有者等に対し、汚染崩落等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(関係書類の保存)

第24条 許可事業者は、当該特定事業について第17条第2項の規定による廃止の届出若しくは第18条第1項の規定による完了の届出をした日又は第22条第1項の規定による特定事業許可の取消しの通知を受けた日から3年間、当該特定事業に係る土砂等管理台帳並びにこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(立入検査等)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者又は埋立て等に係る土地所有者等に対し、報告を求め、又は職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、及び関係者に質問させることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者若しくは埋立て等に係る土地所有者等に対し、土砂等の検査を命じ、又は職員に、試験の用に供するために必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違反事実の公表)

第26条 市長は、許可事業者が第21条の規定による命令に違反したときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

鳥栖市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

令和7年6月27日 条例第20号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和7年6月27日 条例第20号