○鳥栖市公共施設予約システムの運用等に関する規則
令和7年5月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市公共施設予約システム(公共施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。以下「公共施設予約システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 この規則の対象となる公共施設(以下「対象施設等」という。)は、別表のとおりとする。
(使用者登録等)
第3条 公共施設予約システムにより対象施設等の予約を行おうとする者は、あらかじめ、使用者登録をしなければならない。
(登録の申請)
第4条 使用者登録の申請は、公共施設予約システムにより行うものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) その他市長が必要と認めるもの
(使用者IDの付与等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を適当と認めたときは、使用者登録を行うものとする。
(登録内容の変更)
第6条 使用登録者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(1) 氏名(団体の場合は代表者)
(2) 住所(団体の場合は所在地)
(3) メールアドレス
(4) 電話番号
(登録の廃止)
第7条 使用登録者は、使用者登録を廃止しようとするときは、廃止する旨を市長に届け出なければならない。
(使用登録者の禁止行為)
第8条 使用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用登録者が設定したパスワードを他人に漏らすこと。
(2) 使用者IDを第三者に使用させること。
(3) 虚偽の申請をすること。
(4) 偽りその他不正の手段により公共施設予約システムを使用すること。
(5) 対象施設等の管理に関する条例又は規則に違反すること。
(6) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(7) 他の使用登録者の適正な使用を妨げる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共施設予約システムに支障を及ぼすおそれのあること。
(登録の制限等)
第9条 市長は、前条に規定する禁止行為が行われたと認めるときは、禁止行為を行った者に対して、公共施設予約システムの使用の制限及び登録の抹消その他必要な措置を講じることができる。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要と認める場合には、公共施設予約システムの使用の制限及び登録の抹消その他必要な措置を講じることができる。
(施設の予約等)
第10条 使用登録者は、対象施設等の関係規則の規定にかかわらず、対象施設等の関係規則で定める施設の使用許可を受けるための申請等(以下「使用申請」という。)をする前に、公共施設予約システムにより、予約を行うことができる。
2 前項の規定による予約を行った者は、市長が指定する期日までに、使用申請及び使用料等の支払をしなければならない。
3 第2項に規定する期日までに使用申請及び使用料等の支払がない場合には、予約は無効とする。
4 予約は原則として先着順とする。ただし、機会均等を図るために市長が必要と認める場合は、公共施設予約システムの抽選機能により、予約の順位を決定することができる。
(使用者の機器等の不具合)
第12条 市長は、使用登録者が公共施設予約システムの使用に当たり、使用登録者の電子計算機等に生じた何らかの影響又は不具合について一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
別表
施設名 |
鳥栖市鳥栖まちづくり推進センター |
鳥栖市鳥栖まちづくり推進センター分館 |
鳥栖市鳥栖北まちづくり推進センター |
鳥栖市田代まちづくり推進センター |
鳥栖市弥生が丘まちづくり推進センター |
鳥栖市若葉まちづくり推進センター |
鳥栖市基里まちづくり推進センター |
鳥栖市基里まちづくり推進センター分館 |
鳥栖市麓まちづくり推進センター |
鳥栖市旭まちづくり推進センター |
鳥栖市中央老人福祉センター |
鳥栖市都市広場※空き状況の確認のみ |
鳥栖駅西広場(駅前広場)※空き状況の確認のみ |
鳥栖市生涯学習センター |