○鳥栖市長等のハラスメント防止等に関する条例

令和7年9月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市長等によるハラスメントを防止し、及び排除するために必要な事項を定めることにより、全ての職員の尊厳が尊重され、良好な職場環境を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。)で、本市に勤務するものをいう。

(2) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(3) 委員等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第5項の委員会の委員又は委員をいう。

(4) ハラスメント パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントをいう。

(市長等及び委員等の責務)

第3条 市長等及び委員等は、全ての職員の尊厳を尊重するとともに、ハラスメントの被害者に配慮しなければならない。

2 市長等は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

3 市長等及び委員等は、ハラスメントに関する申出、当該申出に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が不利益を受けることがないようにしなければならない。

4 市長等及び委員等は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

(ハラスメント審査会)

第4条 市長等が当事者である申出その他市長が必要と認める申出に関し、適切な処理及び解決について審議するため、鳥栖市ハラスメント審査会を設置する。

(対応措置)

第5条 市長は、事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて事実の公表を行うことができる。

(市長職務の代行)

第6条 ハラスメントを行ったとされる者が市長である事案においては副市長が、市長及び副市長である事案においては教育長が、この条例に規定する市長の職務を行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

鳥栖市長等のハラスメント防止等に関する条例

令和7年9月26日 条例第25号

(令和7年10月1日施行)