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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)/後期高齢

記事ID:0002021 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 限度額適用認定証限度額適用・標準負担額減額認定証とは…
 後期高齢者医療被保険者の人で所得区分一般現役並み所得者3と一般の方は、一つの病院等の窓口での医療費は保険証によりあらかじめ自己負担限度額以内のお支払いになっています。
 所得区分が現役並み所得者1と現役並み所得者2の方は、「限度額適用認定証」の交付を受けて、保険証と一緒に病院等窓口へ提示することで、一つの病院等窓口での医療費の支払いが所得に応じた自己負担限度額内で済み、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
 また、住民税非課税世帯(区分1、2)であれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、非課税世帯の自己負担限度額と食事等の標準負担額等を下げることができます。

認定証の交付手続き

 保険年金課窓口での申請が必要です。なお、鳥栖市役所での受付は、住民票が鳥栖市にある佐賀県後期高齢者医療被保険者のみとなります。入院・入所中等の方で、佐賀県以外の保険証をお持ちの方は、保険証に記載されている保険者へご相談ください。

対象

現役並み所得者1、現役並み所得者2、住民税非課税世帯(区分1、2)

【所得区分の説明】

区分

所得等

現役並み所得者3

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方

現役並み所得者2

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方
現役並み所得者1 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方 ※収入要件により申請で所得区分一般になった方を除く
一般 現役並み所得者1、2、3、区分1、2以外の方
区分2 世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方
区分1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる方

持ってくるもの

保険証、印鑑(申請者名)、身分証明書(免許証等)、被保険者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(通知カード等)、委任状(別世帯の人が申請する場合)

その他

 既に認定証をお持ちの方は、有効期限内はお持ちの認定証をお使いいただけます。なお、一度申請し認定を受ければ、次回の保険証更新時に負担区分の変更等がなければ、新年度の認定証は保険証と一緒に同封して送付します

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