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国有資産等所在市町村交付金未交付について

記事ID:0092332 更新日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示
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 佐賀県東部工業用水道局が所管する土地の固定資産税相当分の交付金が長年にわたり、佐賀県より本市へ未交付になっておりました。本市が損失を被ったことについて深くお詫び申し上げます。

概要

 国及び地方公共団体が所有する固定資産は、基本的に非課税ですが、その使用の実態が民間の所有するものと類似しているものについては、固定資産税にかわるものとして所在市町村に対し交付金が交付されます。昨年10月末に市担当者が通知書を確認中、工業用水道施設用地が含まれていないことに気づき、佐賀県に問合せを行い、判明いたしました。

・対象資産 佐賀県東部工業用水道局が所管する浄水場用地(安楽寺町)
・未交付金額 総額 22,140千円(昭和53年度~令和6年度分)

原因

 昭和42年法改正により、施設所在市町村以外の市町村へ工業用水を供給する場合には、工業用水道施設の用に供する土地については、交付金の対象となりましたが、県担当者の認識不足により本市へ通知をしていませんでした。また、本市も本施設が対象となる認識が不足しておりました。

佐賀県への対応

 地方自治法第236条の金銭債権の消滅時効に基づき、過去5年分を佐賀県に対し請求を行ないます。

・令和2年度~6年度分請求金額 1,958千円

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