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米トレーサビリティ制度について

記事ID:0003243 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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「米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)」とは、米及び米加工品の記録(取引等の記録の作成・保存)と伝達(産地情報の伝達)を義務付ける法律です。

米トレーサビリティ制度の概要について

お米や米加工品を取り扱う事業者には、平成22年10月1日から取引の記録の作成・保存が義務づけられました。
また、平成23年7月1日からは産地情報の伝達(商品やメニューへの表示を含む)が義務づけられました。
生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての事業者が対象です。

対象品目

  • 米穀(玄米、精米等)
  • 米粉や米こうじ等の中間原材料
  • 米飯類、もち、団子、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん

対象事業者

  • 生産者
  • 米、米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う者

記録事項

品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所など

消費者への産地情報の伝達について

事業者間における産地情報の伝達

米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等または商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要となります。

一般消費者への産地情報の伝達

JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください。
これらの義務がない場合には、米トレーサビリティ法に基づき以下により産地情報の伝達を行う必要があります。(ただし、外食店等で米飯類以外のものを提供する場合は米飯類以外のものの産地情報の伝達は不要)

  • 商品の包装に産地情報を記載
  • 商品の包装に産地を知ることが出来る方法を記載
  • 店内に産地情報を提示
  • 店内に産地を知ることが出来る方法を提示
  • 購入カタログや注文画面上に産地情報を提示
  • メニューに産地情報を記載

米トレーサビリティ制度の詳細情報について

お問い合わせ先

九州農政局 佐賀地域センター 米穀流通監視担当
電話番号 0952-23-3133 ファックス番号 0952-23-3168

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