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ディスポーザの設置について

記事ID:0002643 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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ディスポーザの種類と注意点

 ディスポーザには『ディスポーザ排水処理システム』と『直接投入型(単体)ディスポーザ』の2種類があります。

 当市では、平成28年4月1日から公益社団法人日本下水道協会の製品認証を受けた『ディスポーザ排水処理システム』の設置が可能となります。
 ただし、『直接投入型(単体)ディスポーザ』の設置は4月1日以降も認められませんので、ご注意ください。

当市で使用できる ディスポーザ排水処理システムとは?

 『ディスポーザ排水処理システム』とは、ディスポーザ(生ごみを破砕する装置)と排水処理部から構成される排水設備を言います。
 排水処理部とは細かく砕いた生ごみと台所排水をいっしょに処理して汚濁負荷を低くおさえる機器のことで、処理方法が異なる「生物処理タイプ」と「機械処理タイプ」があります。
 ディスポーザ排水処理システムは、維持管理業者による点検・清掃が重要です。

生物処理タイプと機械処理タイプの違いは?

生物処理タイプ

 生ごみを含んだディスポーザ排水と通常の台所排水を処理槽へ送り、処理槽の中で微生物により処理し、処理水を公共下水道へ排水するものです。
 使用者は、保守点検や汚泥処理などについて専門の維持管理業者と契約する必要があります。

生物処理タイプの画像

機械処理タイプ

 生ごみを含んだディスポーザ排水を機械的な固液分離装置で固体と液体に分離し、液体を公共下水道へ排水するものです。
 固体は乾燥装置等で処理した後に、可燃ごみへ出す必要があります。

機械処理タイプの画像

設置する装置は性能基準を満たした認証品であること!

 ディスポーザ排水処理システムは公益社団法人日本下水道協会の製品認証を受けた機器が設置を認められます。
 製品認証を受けていない機器や直接投入型(単体)ディスポーザの設置は認められません。

設置後の維持管理は?

 設置後は、維持管理専門業者に保守点検などを委託し、適切な維持管理に努めてください。
 特に生物処理タイプをお使いの場合は、汚泥処理について専門の処理業者と契約を結ぶ必要があります。

 ディスポーザ排水処理システムは、認証品を設置し適切な維持管理がなされている場合は、悪臭や硫化水素ガス発生などの影響は少ないと考えられています。
 しかし、適切な維持管理が行われないと設置当初の機能が損なわれ、排水設備の配管や公共下水道の管渠に大きな影響を与える恐れがあります。

ディスポーザ排水処理システムを設置するには

ディスポーザ排水処理システム設置の申請手続き

  1. 申請
    鳥栖市指定下水道工事店を通じて「排水設備新設等確認申請書」を市に提出してください。
    なお、提出の際は下記の様式第1号、様式第2号、その他書類を添付してください。
  2. 工事
    「確認書」の交付後に工事着工です。
  3. 完了検査
    工事が完了したら鳥栖市指定下水道工事店を通じて「排水設備新設等工事完了届」を市に提出してください。市の検査員が施工内容の現場検査にまいります。

ディスポーザ排水処理システム設置の申請時に添付する書類

生物処理タイプの申請手続きに必要な書類

「ディスポーザ排水処理システムの使用に関する書類(様式第1号)」・・・様式第1号ダウンロード[Wordファイル/16KB]

「確約書(様式第2号)」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号ダウンロード[Wordファイル/16KB]
「排水系統平面図」
「製品認証証明書の写し」
「ディスポーザ本体の仕様書、詳細図等」
「処理槽の仕様書、詳細図等」
「処理槽の処理能力の算定根拠が分かる書類」
「維持管理業務委託契約書の写し」
「処理水質基準」
「点検項目表(日常点検、清掃、汚泥処理、水質等)」

機械処理タイプの申請手続きに必要な書類

「ディスポーザ排水処理システムの使用に関する書類(様式第1号)」・・・様式第1号ダウンロード[Wordファイル/16KB]

「確約書(様式第2号)」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号ダウンロード[Wordファイル/16KB]
「排水系統平面図」
「製品認証証明書の写し」
「ディスポーザ本体の仕様書、詳細図等」
「固液分離装置の仕様書、詳細図等」
「維持管理業務委託契約書の写し」
「処理水質基準」
「点検高目標(日常点検、清掃、汚泥処理、水質等)」

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