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指定工事店制度について

記事ID:0002676 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市では排水設備工事に、指定工事店制度を設けています。この指定を受けなければ鳥栖市の下水道に係る排水設備工事は行えません。

指定工事店の責務及び遵守事項

  • 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い誠実に工事を施工しなければならない。
  • 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
適正な工事費で工事を施工し、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。
市長の確認を受けたものでなければ、工事に着手してはならない。
責任技術者の監理の下においてでなければ、工事を設計し、施工してはならない。
検査に合格しないときは、市長が指定する期間内に補修し、再検査をうけなければならない。
工事の完了検査後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰するべき理由によるものでない限り無償で補修しなければならない。
災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し、市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

処分

関係法令、条例、規程等に違反し、又は業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めた場合は、指定の取り消し、指定の停止等を行うことがある。

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