○鳥栖市名誉市民条例施行規則
昭和62年5月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市名誉市民条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(記念品等)
第4条 条例第3条第1項に規定する記念の金品は、予算の範囲内で市長がそのつど定める。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(4) 顔写真
(会議)
第6条 鳥栖市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。