○鳥栖市名誉市民条例施行規則

昭和62年5月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市名誉市民条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証書)

第2条 条例第3条第1項に規定する名誉市民証書は、様式第1号のとおりとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、様式第2号のとおりとする。

(記念品等)

第4条 条例第3条第1項に規定する記念の金品は、予算の範囲内で市長がそのつど定める。

(公表)

第5条 条例第3条第2項に規定する名誉市民の功績の公表は、鳥栖市報に次の各号に掲げる事項を掲載して行う。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(4) 顔写真

(会議)

第6条 鳥栖市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳥栖市名誉市民条例施行規則

昭和62年5月28日 規則第10号

(昭和62年5月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年5月28日 規則第10号