○鳥栖市議会事務局設置条例

昭和44年10月14日

条例第25号

第1条 鳥栖市議会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

第2条 事務局に地方自治法第138条第3項に定める事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。

2 事務局に次長を置き、書記の中からこれに充てる。

第3条 事務局職員の定数は、鳥栖市職員定数条例における議会の事務部局の職員の定数とする。

第4条 局長は、議長の命を受け、局員を指揮して議会に関する事務を掌理する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

第5条 事務局職員の給料その他給与については、鳥栖市職員の給料関係条例及び規則を準用する。

(昭49条例3・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、事務局の処務上必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市議会事務局設置条例

昭和44年10月14日 条例第25号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和44年10月14日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第3号