○鳥栖市規則の左横書き実施に関する規則
昭和55年12月26日
規則第17号
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例(昭和55年条例第28号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○鳥栖市規則の左横書き実施に関する規則
昭和55年12月26日
規則第17号
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例(昭和55年条例第28号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。