○鳥栖市規則の左横書き実施に関する規則

昭和55年12月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する本市の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例(昭和55年条例第28号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖市規則の左横書き実施に関する規則

昭和55年12月26日 規則第17号

(昭和55年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年12月26日 規則第17号