○鳥栖市訓令の左横書き実施に関する訓令
昭和55年12月26日
訓令第2号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例(昭和55年条例第28号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
○鳥栖市訓令の左横書き実施に関する訓令
昭和55年12月26日
訓令第2号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例(昭和55年条例第28号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。