○鳥栖市行政区域審議委員会設置条例
昭和30年10月7日
条例第23号
(目的)
第1条 本市行政区域の設定及び変更並びに町名の改廃に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、鳥栖市行政区域審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭55条例21・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 学識経験者 若干人
(2) 区長 8人
2 前項第2号の委員は、区長の互選によるものとする。
(昭55条例21・昭58条例14・平12条例33・平13条例19・平27条例14・一部改正)
(任期)
第3条 前条の委員は、市長が委嘱又は任命し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間中とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭55条例21・平7条例1・平12条例33・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。
第5条 会長は、会議の議長となる。副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代行する。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会開催の日から少なくとも3日前までに、会議の事項を付して委員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(運営)
第7条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 前項の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 会長は、必要があると認めたときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(昭55条例21・一部改正)
第9条 会長は、議事の審議上必要があると認めたときは、会議に諮り、委員の中から特別委員を選定し、議事の一部又は全部の審議を命ずることができる。
(会議録)
第10条 会長は、会議ごとに会議録を作り、委員2人以上と共に署名押印するものとする。
(昭48条例38・旧第11条繰上)
(答申)
第11条 会長は、委員会が市長の諮問事項を決議したときは、速やかに会議録を付して市長に答申しなければならない。
(昭48条例38・旧第12条繰上)
(費用弁償)
第12条 第8条の規定により委員会に出席した者に対し、鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(昭和29年条例第70号)を準用し、費用弁償を支給する。
(昭55条例21・全改)
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、市民環境部で処理する。
(昭48条例38・追加、昭60条例14・昭63条例12・平16条例19・平24条例24・平27条例12・一部改正)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第12号)
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員となっている者の任期は、この条例による改正後の鳥栖市行政区域審議委員会設置条例第3条の規定にかかわらず、平成8年5月31日までとする。
附則(平成12年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により新たに委員となった者の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成14年5月31日までとする。
附則(平成13年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥栖市行政区域審議委員会設置条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項第1号及び第4号の規定により委員となっていた者の任期は、改正前の条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附則(平成16年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。