○鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

昭和29年7月8日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者の費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭55条例21・全改、平28条例24・一部改正)

(費用弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する費用弁償は別表による。

2 費用弁償の支給方法は、鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(昭55条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第40号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭41条例25・全改、昭44条例12・昭45条例19・昭48条例17・昭51条例40・昭57条例27・平2条例20・一部改正)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

運賃

運賃

実費

2,200円

10,900円

鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

昭和29年7月8日 条例第70号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年7月8日 条例第70号
昭和34年3月14日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第15号
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和38年12月28日 条例第39号
昭和41年7月1日 条例第25号
昭和44年5月21日 条例第12号
昭和45年6月30日 条例第19号
昭和48年3月30日 条例第17号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和57年12月22日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第24号