○鳥栖市選挙管理委員会規程

昭和54年6月30日

選管告示第29号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員の中から互選しなければならない。

2 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、前条の規定により速やかに選挙しなければならない。

(職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しなければならない。

(退職願の提出)

第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

(委員の退職及び補充の告示)

第6条 委員長は、委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(臨時職務代行)

第7条 委員の改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(政党その他の団体の届出)

第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第3章 会議

第9条 削除

(平16選管告示49)

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会の開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員とともにこれに署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほかおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

第5章 事務局

第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(昭58選管告示37・一部改正)

(職員)

第16条 事務局に局長、次長及びその他の職員を置く。

2 前項の職員のうち、局長は委員会の書記長を、次長及びその他の職員は委員会の書記及びその他の職員をもつて充てる。

(昭58選管告示37・一部改正)

(職員の任免)

第17条 職員は、委員会が任免する。

(事務分掌)

第18条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公告に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の給与及び服務に関すること。

(6) 選挙運動に関する収支報告書に関すること。

(7) 選挙の啓発に関すること。

(8) その他選挙施行の業務に関すること。

(昭58選管告示37・全改)

(事務の委任)

第18条の2 委員長は、必要があると認めた場合は、市長と協議して前条に掲げる事務の一部を市長へ委任することができる。

(令4選管告示46・追加)

(局長の代理)

第19条 局長に事故があるときは、次長がその事務を代理する。

(昭58選管告示37・一部改正)

(服務)

第20条 局長は、委員長の命を受け部下の職員を指揮して、委員会に関する庶務を処理する。

2 次長は、局長を補佐し、その他の職員を指揮する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。

(昭58選管告示37・一部改正)

第21条 削除

(昭55選管告示49)

(その他)

第22条 本章に規定するものを除くほか、職員の服務については、市職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第23条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除くほか、すべてこれを直ちに処理しなければならない。ただし、特別の事由によつて処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第24条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧)

第25条 文書類は、局長の承認を得ないで、これを他に示し又はその謄(抄)本を交付することができない。

(文書の取扱)

第26条 本章に定めるものを除くほか、委員会の文書に関しては、市の文書処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第27条 委員会及び委員長の告示は、市の告示の例による。

第8章 公印

(公印)

第28条 委員会で使用する公印の名称、寸法、書体等は、次のとおりとし、その取扱いについては、鳥栖市公印規程(昭和63年訓令第7号)を準用する。

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

鳥栖市選挙管理委員会印

20

てん書

委員会名をもってする公文書

事務局長

1

鳥栖市選挙管理委員会委員長印

24

委員長名をもってする公文書

1

鳥栖市選挙管理委員会事務局長印

20

事務局長名をもってする公文書

1

(平6選管告示28・全改)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 鳥栖市選挙管理委員会規程(昭和29年選管告示第75号)及び鳥栖市選挙管理委員会事務局設置規程(昭和29年選管告示第76号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和55年選管告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第37号)

この告示は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成6年選管告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

鳥栖市選挙管理委員会規程

昭和54年6月30日 選挙管理委員会告示第29号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年6月30日 選挙管理委員会告示第29号
昭和55年12月26日 選挙管理委員会告示第49号
昭和58年6月28日 選挙管理委員会告示第37号
平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第28号
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第49号
令和4年12月21日 選挙管理委員会告示第46号