○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程
昭和52年6月15日
選管告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き上半身の手札型(縦10センチメートル、横7センチメートルの白黒に限る。)のものとする。
3 前項の写真は、背景に風景等をいれない無地のものとする。
(平10選管告示37・一部改正)
(掲載文の制限)
第4条 掲載文は、鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)に、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、立候補の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては、通称)を記載し、氏名欄の左右の欄には、住所、職業、所属党派名、年齢、生年月日等を記載することができる。ただし、漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ又はかっこ符号以外は使用することができない。
3 掲載文には、漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、かっこ符号等及び図画、図表、イラストレーション等をもって記載し、前条第2項の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。
4 掲載文は、2以上の文字等をもつて他の文字、記号等を表示するように記載してはならない。
(昭60選管告示8・平9選管告示30・平10選管告示37・一部改正)
(文字の制限)
第5条 掲載文を記載する場合においては、極端に小さい文字を使用してはならない。
(昭59選管告示6・一部改正)
(昭59選管告示6・平10選管告示37・一部改正)
(選挙公報の印刷)
第8条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により、黒色で印刷する。ただし、特別の事情があるときは、活字製版により印刷することができる。
2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。
(選挙公報掲載の中止)
第10条 候補者が、立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至つたときは、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。
(選挙公報の余白)
第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため標語等を掲載することができる。
(掲載文等の返還)
第12条 条例第3条の規定により委員会に提出された掲載文及び写真は返還しない。
(平10選管告示37・一部改正)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年選管告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平10選管告示37・令3選管告示9・一部改正)
(平10選管告示37・一部改正)
(平10選管告示37・令3選管告示9・一部改正)