○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程

昭和52年6月15日

選管告示第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報)

第2条 条例第2条の規定による選挙公報は、様式第1号による。

(掲載の申請)

第3条 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定により選挙公報の掲載を申請しようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第2号)に、鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)(委員会の交付する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文正副2式及び候補者の写真2葉(同一原版に限る。)又はその電磁的記録を記録した電子媒体(表面に候補者の氏名を記載すること。)2式を添付しなければならない。

2 掲載文を写真植字の方法又は電磁的記録により作成した場合は、写真を原稿用紙に貼付し、又は記録して申請することができる。

3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き上半身の手札型(縦10センチメートル、横7センチメートルの白黒に限る。)のものとする。

4 前項の写真は、背景に風景等を入れない無地のものとする。

(平10選管告示37・令6選管告示3・一部改正)

(掲載文の制限)

第4条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、立候補の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては、通称)を記載し、又は記録し、氏名欄の左右の欄には、住所、職業、所属党派名、年齢、生年月日等を記載し、又は記録することができる。ただし、漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ又は括弧符号以外は使用することができない。

3 掲載文には、漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、括弧符号等及び図画、図表、イラストレーション等(以下「図画等」という。)をもって記載し、又は記録し、前条第3項の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。

4 掲載文は、2以上の文字等をもって他の文字、記号等を表示するように記載し、又は記録してはならない。

5 掲載文に図画等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、当該候補者が前条第3項の規定により掲載することができる写真及び第2項の氏名欄並びに氏名欄の左右の欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(昭60選管告示8・平9選管告示30・平10選管告示37・令6選管告示3・一部改正)

(文字の制限)

第5条 掲載文を記載し、又は記録する場合においては、極端に小さい文字を使用してはならない。

(令6選管告示3・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者が条例第3条の規定により既に申請した掲載文を撤回又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第4号)を、委員会に提出しなければならない。

2 前項の撤回又は修正の申請は、条例第3条の規定による申請日にしなければならない。

(昭59選管告示6・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじは、条例第3条の規定による申請日の午後6時から、委員会において行う。

(昭59選管告示6・平10選管告示37・一部改正)

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、黒色で印刷する。

2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(令6選管告示3・一部改正)

(掲載文の訂正)

第9条 委員会は、第3条から第6条までの規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があった場合又は記載し、若しくは記録した文字が著しく小さい場合その他前条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の記載又は記録の訂正を求めることができる。

(令6選管告示3・一部改正)

(選挙公報掲載の中止)

第10条 候補者が、立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至つたときは、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

(選挙公報の余白)

第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため標語等を掲載することができる。

(掲載文等の返還)

第12条 条例第3条の規定により委員会に提出された掲載文及び写真は返還しない。

(平10選管告示37・一部改正)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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(平10選管告示37・令3選管告示9・一部改正)

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(平10選管告示37・一部改正)

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(平10選管告示37・令3選管告示9・一部改正)

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鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程

昭和52年6月15日 選挙管理委員会告示第22号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年6月15日 選挙管理委員会告示第22号
昭和59年3月27日 選挙管理委員会告示第6号
昭和60年7月4日 選挙管理委員会告示第8号
平成9年10月1日 選挙管理委員会告示第30号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第37号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第9号
令和6年3月25日 選挙管理委員会告示第3号