○鳥栖市監査委員に関する条例

昭和47年12月26日

条例第26号

鳥栖市監査委員に関する条例(昭和39年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員)

第3条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(令5条例22・追加)

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員は、監査委員が協議して定めるものとする。

(令5条例22・追加、令5条例24・一部改正)

(事務局の設置)

第5条 監査委員に事務局を置く。

(令5条例22・旧第3条繰下、令5条例24・一部改正)

(請求又は要求による監査)

第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項及び法第235条の2第2項の規定による長の要求があったときは、監査委員は、請求又は要求を受けた日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(平3条例15・一部改正、令5条例22・旧第4条繰下、令5条例24・一部改正)

(採択請願の措置)

第7条 法第125条の規定により、市議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。

(令5条例22・旧第5条繰下、令5条例24・一部改正)

(定期監査・随時監査)

第8条 法第199条第2項、同条第4項又は同条第5項の規定による監査を行うときは、その旨を市長又は同条第9項に規定する関係のある委員会にあらかじめ通知するものとする。ただし、監査委員が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(平3条例15・一部改正、令5条例22・旧第6条繰下、令5条例24・一部改正)

(補助団体監査・指定金融機関等の監査等)

第9条 法第199条第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査又は法第199条第8項の規定による調査を行うときは、その旨を当該監査又は調査を受ける者にあらかじめ通知するものとする。

2 前条ただし書の規定は、前項に規定する監査及び調査に準用する。

(平3条例15・一部改正、令5条例22・旧第7条繰下、令5条例24・一部改正)

(決算審査)

第10条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは、75日以内に意見を付して市長に回付しなければならない。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付せられたときは、60日以内に意見を付して市長に回付しなければならない。

3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付せられたときは、75日以内に意見を付して市長に回付しなければならない。

(令5条例22・旧第8条繰下・一部改正、令5条例24・一部改正)

(出納検査)

第11条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から前月分についてこれを行う。ただし、執行に際しやむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。

(令5条例22・旧第9条繰下、令5条例24・一部改正)

(報告、通知及び公表)

第12条 監査又は検査の結果は、20日以内に文書をもって、それぞれの関係者に報告又は通知しなければならない。

2 法第75条第2項及び第3項並びに法第199条第9項の規定による公表は、鳥栖市公告式条例(昭和29年条例第5号)の例による。

(令5条例22・旧第10条繰下、令5条例24・一部改正)

(委任事項)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

(令5条例22・旧第11条繰下、令5条例24・一部改正)

この条例は、昭和48年1月15日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。

鳥栖市監査委員に関する条例

昭和47年12月26日 条例第26号

(令和6年1月1日施行)