○鳥栖市農業委員会処務規程

昭和39年4月1日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び事務局並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至つたとき、会長の互選は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(会長の専決)

第4条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定される所掌事務のうち別表に定めるところにより、それぞれ専決することができる。

(昭57農委規程2・追加、昭58農委規程1・一部改正)

第5条 会長は、前条に規定する事務が、別表の専決の制限等のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(昭57農委規程2・追加)

第6条 会長は、第4条の規定により専決した事項については、これを次の会議(定例委員会)に報告しなければならない。

(昭57農委規程2・追加)

(事務局)

第7条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

次長

局員

2 職員は、委員会が任免する。

(昭45農委規程1・全改、昭55農委規程1・一部改正、昭57農委規程2・旧第4条繰下)

第8条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、事務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭45農委規程1・全改、昭55農委規程1・一部改正、昭57農委規程2・旧第5条繰下)

(係の設置並びに事務分掌)

第9条 事務局に次の係を置き、係に係長を置き、必要と認める場合には主幹、総務主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

振興係

2 係長は、上司の命をうけて、係の分掌事務を指導する。

(昭45農委規程1・全改、昭57農委規程1・一部改正、昭57農委規程2・旧第6条繰下、昭58農委規程1・平12農委規程1・平23農委規程1・令5農委規程2・一部改正)

第10条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

振興係

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 法第6条第1項、第2項及び第3項に掲げる事項に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 国有農地等に関すること。

(10) 所管に属する登記に関すること。

(11) 農地法にかかわる事項に関すること。

(12) 農業振興に関すること。

(13) 事務局の庶務に関すること。

(平12農委規程1・全改、平24農委規程1・一部改正)

(事務の委任)

第10条の2 会長は、必要があると認めた場合は、市長と協議して前条に掲げる事務の一部を市長へ委任することができる。

(令4農委規程3・追加)

第11条 代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、代決者によつて後閲をし、承認をうけなければならない。

2 文書類は、上司の承認を得ずして他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(昭45農委規程1・旧第7条繰下、昭57農委規程2・旧第8条繰下)

第12条 起案文書は、係長及び局長を経て会長の決裁をうけなければならない。ただし、下記の事項については、局長が代決をすることができる。

(1) 官公署から送付の印刷物等の配布並びに公示、掲示に関すること。

(2) 符せん往復並びに添付書類の進達に関すること。

(3) 紛争文書の返送又は移送に関すること。

(4) 処務に関し職名又は局長名で簡単な文書を往復すること。

(5) 図書又は雑書類の閲覧、諸物品の庁内貸出し承認に関すること。

(6) 物品の購入請求に関すること。

(7) 職員の管内出張及び3日以内の管外出張に関すること。

(8) 職員の時間外勤務に関すること。

(昭45農委規程1・旧第8条繰下、昭55農委規程1・一部改正、昭57農委規程2・旧第9条繰下)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書並びに事務処理に関しては鳥栖市のそれぞれの条例、規則等を準用する。

(昭45農委規程1・旧第9条繰下、昭57農委規程2・旧第10条繰下)

第14条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)又は職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯しなければならない。

(昭45農委規程1・旧第10条繰下、昭55農委規程1・一部改正、昭57農委規程2・旧第11条繰下、平28農委規程2・一部改正)

(公印)

第15条 委員会で使用する公印の名称、寸法、書体等は、次のとおりとし、その取扱いについては、鳥栖市公印規程(昭和63年訓令第7号)を準用する。

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

鳥栖市農業委員会印

24

てん書

委員会名をもってする公文書

事務局長

1

鳥栖市農業委員会長印

18

会長名をもってする公文書

1

鳥栖市農業委員会長職務代理者印

18

職務代理者名をもってする公文書

1

鳥栖市農業委員会事務局長印

18

事務局長名をもってする公文書

1

(平11農委規程1・全改)

第16条 委員会の公示は、事務局に掲示して行うものとする。

(昭45農委規程1・旧第12条繰下、昭57農委規程2・旧第13条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年農委規程第1号)

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年農委規程第1号)

この規程は、昭和45年7月10日から施行する。

(昭和46年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年農委規程第1号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年農委規程第1号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成6年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年農委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「又は佐賀県知事許可案件の進達」及び「又は佐賀県知事への進達」を削る部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する委員が在任する間は、この規程による改正後の鳥栖市農業委員会処務規程の規定は適用せず、この規程による改正前の鳥栖市農業委員会処務規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年農委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年農委規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(昭57農委規程2・追加、平6農委規程1・平12農委規程1・平24農委規程1・一部改正)

専決事項

専決の制限等

1 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の届出書の提出があったときの受理にかかる処理

1 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

2 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

3 その他、これらに準ずる場合

2 農地転用許可を要しない公共事業の施行に伴う廃土処理に係る農地転用を行つた土地に関する非農地証明の発行

1 農地転用について県知事(4ヘクタールを超えるものにあつては九州農政局長)の承諾を得ていない場合

2 当該地について紛争の発生や違法性の疑い等の生ずる恐れがある場合

3 民事訴訟法による農地等の買受適格証明に係る農地法第3条の農業委員会許可

1 農地買受適格証明の交付について農業委員会の議決を得ていても、当該証明書の交付時と事情が異なつていると認められる場合

4 国土利用計画法第14条第1項の規定に基づく許可申請又は同法第23条第1項の規定に基づく届出に係る土地について農地法第5条第1項の規定による佐賀県知事の許可を要する農地等に係る農業委員会の意見書の提出

1 当該許可申請書等が受理された日から2週間以内に農業委員会を開催される見込みがある場合

5 地目変更登記に係る登記官からの照会に対する報告

1 登記官が当該照会をした日から2週間以内に農業委員会を開催される見込みがある場合

6 前記回答において近く原状回復命令が発せられる見込みである旨の回答をした場合の通知

1 当該回答後2週間以内に農業委員会を開催される見込みがある場合

(平28農委規程2・全改)

画像

鳥栖市農業委員会処務規程

昭和39年4月1日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 農業委員会規程第1号
昭和44年5月1日 農業委員会規程第1号
昭和45年7月10日 農業委員会規程第1号
昭和46年4月30日 農業委員会規程第1号
昭和48年11月5日 農業委員会規程第1号
昭和55年12月26日 農業委員会規程第1号
昭和57年6月30日 農業委員会規程第1号
昭和57年10月4日 農業委員会規程第2号
昭和58年6月28日 農業委員会規程第1号
平成6年6月10日 農業委員会規程第1号
平成11年4月12日 農業委員会規程第1号
平成12年3月24日 農業委員会規程第1号
平成23年3月31日 農業委員会規程第1号
平成24年2月13日 農業委員会規程第1号
平成28年12月22日 農業委員会規程第2号
令和4年12月21日 農業委員会規程第3号
令和5年3月31日 農業委員会規程第2号