○鳥栖市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月24日

固審告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市固定資産評価審査委員会条例(平成11年条例第17号)第15条の規定に基づき、鳥栖市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(書面による審議等)

第4条 前2条の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由により会議を開催する余裕がないと認めるときその他正当な理由があると認めるときには、書面による審議、表決又は選挙を行うことができ、事案の概要を記した書面を委員会に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって委員会の審議、裁決又は選挙に代えることができる。

(令4固審告示2・追加)

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(令4固審告示2・旧第4条繰下)

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者に出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(令4固審告示2・旧第5条繰下)

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(令4固審告示2・旧第6条繰下)

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(令4固審告示2・旧第7条繰下)

(資料及び記録の保存等)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(令4固審告示2・旧第8条繰下)

(公印)

第10条 委員会で使用する公印の名称、寸法、書体等は、次のとおりとし、その取扱いについては、鳥栖市公印規程(昭和63年訓令第7号)を準用する。

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

鳥栖市固定資産評価審査委員会之印

24

れい書

委員会名をもってする公文書

書記

1

鳥栖市固定資産評価審査委員会委員長之印

21

れい書

委員長名をもってする公文書

書記

1

(令4固審告示2・旧第9条繰下)

(文書の処理)

第11条 委員会の文書の処理に関しては、市長事務部局の規程を準用する。

(令3固審告示1・追加、令4固審告示2・旧第10条繰下)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(令和3年固審告示第1号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年固審告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

鳥栖市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年9月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和4年12月21日 固定資産評価審査委員会告示第2号