○鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本市議会議員の議員報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例18・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員には議員報酬を支給し、その額は、別表のとおりとする。

(平20条例18・一部改正)

(議員報酬の減額)

第3条 前条の規定にかかわらず、議員が自己都合、疾病その他の事由により定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、議会改革検討会、議員の派遣及び委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は活動休止届出書の提出があった場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により減額して支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該議員が会議等を欠席した日又は前項の活動休止届出書に記載された活動休止日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日(以下「復帰日」という。)のいずれか早い日の前日までの期間(以下「活動休止期間」という。)における減額期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

減額期間

割合

90日を超え180日を超えない期間

100分の80

180日を超え365日を超えない期間

100分の70

365日を超える期間

100分の50

3 前項の規定は、活動休止期間が90日、180日又は365日を経過した日の属する月の翌月から、復帰日の属する月(以下「復帰月」という。)まで適用する。ただし、活動休止期間が90日を経過した日の属する月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌月に支給する議員報酬に適用する。

(平29条例12・追加)

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬の計算期間は、毎月の1日から末日までとする。

2 前項による議員報酬の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。

3 退職又は失職した場合には、その日までの議員報酬を、新たに議長、副議長、議員となった者には、その日からの議員報酬をそれぞれ日割計算により支給する。

4 死亡した場合には、その日の属する月まで議員報酬を支給する。

(昭42条例22・追加、昭47条例10・昭49条例42・平20条例18・一部改正、平29条例12・旧第3条繰下)

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は別表による。ただし、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、その額は「指定職の職務にある者」を適用する。なお、旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

2 前項に定めるもののほか、航空機を利用する場合は実費を支給する。ただし、特別の必要のため議長が許可した場合に限る。

(昭34条例8・昭35条例12・昭38条例3・一部改正、昭42条例22・旧第5条繰上、昭44条例10・昭45条例17・昭47条例10・昭51条例25・昭57条例25・平13条例5・一部改正、平29条例12・旧第4条繰下)

第6条 議員が定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会に出席したときは、出席旅費として別表の費用弁償を支給する。

(昭38条例29・追加、昭42条例22・旧第5条の2繰上、平3条例26・平22条例17・一部改正、平29条例12・旧第5条繰下)

(期末手当)

第7条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。

(昭38条例29・全改、昭41条例1・一部改正、平29条例12・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 前条の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した現在)に議員が受けるべき議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

3箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月未満

100分の30

2 前条及び前項のほか期末手当の取扱いについては、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)の適用を受ける職員の例による。

(昭38条例29・全改、昭39条例4・昭39条例53・昭41条例1・昭44条例29・昭45条例37・昭47条例10・昭49条例42・昭51条例51・昭55条例9・昭55条例22・昭61条例11・平元条例40・平2条例28・平3条例31・平6条例1・平6条例34・平9条例30・平9条例42・平11条例25・平12条例42・平13条例41・平14条例29・平15条例27・平17条例28・平20条例18・平21条例19・平22条例2・平22条例20・平26条例19・平28条例1・平28条例19・一部改正、平29条例12・旧第7条繰下、平29条例15・平31条例2・令元条例11・令2条例24・令3条例14・令4条例18・令5条例27・一部改正)

(期末手当の減額)

第9条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、活動休止期間における減額期間の区分に応じて、第3条第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、割合の率の小さい方を適用する。

(平29条例12・追加)

(活動休止期間の適用除外)

第10条 議員が、次に掲げる事由により会議等を欠席した期間は、第3条及び第9条の活動休止期間に含まないものとする。

(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(4) その他議長が特に必要と認める場合

(平29条例12・追加、平29条例15・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平29条例12・追加)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は昭和31年12月15日から適用する。

2 鳥栖市議会議員等非常勤特別職の報酬及び費用弁償等支給条例(昭和29年条例第18号)は、この条例の施行の日から廃止する。

3 昭和49年度に限り、鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、別に市長が定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例14・追加)

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額(第7条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる報酬の月額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭49条例14・追加)

5 平成17年4月から同年11月までの間における議長及び副議長の報酬の月額については、別表に定める額から議長については80,000円、副議長については28,000円を減じた額とする。

(平17条例6・追加)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第1項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例8・追加)

(昭和32年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の規定については昭和33年12月15日から適用する。

2 鳥栖市議会議員が改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づき昭和33年12月15日に支給を受けた期末手当は、改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、改正後の条例第7条の規定による期末手当の額と、既に支給を受けた期末手当の額との差額の支給日については、職員の例による。

(昭和34年条例第33号)

この条例は、10月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年6月15日に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬及び費用弁償等は、改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払いとみなす。

(昭和36年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和36年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定については昭和38年3月15日から適用する。

(昭和38年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和38年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月14日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和38年12月14日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和40年12月15日支給の期末手当の率は100分の250とし、既に支払われた期末手当はその内払いとみなす。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規定に基づいて、昭和44年12月5日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、報酬については昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和45年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第10号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定については昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和46年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の規定は、同年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に鳥栖市議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第51号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第21号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第20号で平成3年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける議員の平成7年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第42号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける議員の平成12年6月に支給されるべき期末手当の額は、第2条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が第1条の規定による改正後の条例第7条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(平成12年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける議員の平成13年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成12年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける議員の平成14年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(平成14年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成14年12月に改正前の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける議員の平成15年6月に支給されるべき期末手当の額は、第2条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が第1条の規定による改正後の条例第7条の規定に基づいて平成14年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)第10条第2号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

(昭45条例17・全改、昭47条例10・昭48条例15・昭49条例26・昭51条例31・昭51条例38・昭52条例16・昭53条例30・昭54条例2・昭55条例29・昭57条例25・昭58条例22・昭61条例11・昭62条例21・平2条例6・平2条例18・平4条例2・平6条例5・平8条例5・平10条例1・平13条例5・平15条例2・平20条例18・一部改正)

区分

議員報酬

費用弁償

出席旅費

(1日につき)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

議長

月額 493,000円

2,600円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,600円

13,100円

副議長

月額 441,000円

議員

月額 413,000円

ただし、車賃は東京都内にかぎり滞在1日につき2,900円とする。

鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第10号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第10号
昭和32年10月5日 条例第33号
昭和32年12月24日 条例第47号
昭和34年3月14日 条例第8号
昭和34年9月17日 条例第33号
昭和35年7月7日 条例第12号
昭和35年10月8日 条例第18号
昭和36年3月11日 条例第1号
昭和36年12月26日 条例第28号
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和38年7月17日 条例第29号
昭和38年12月28日 条例第37号
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和39年12月28日 条例第53号
昭和41年3月17日 条例第1号
昭和41年7月1日 条例第23号
昭和42年7月1日 条例第22号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和44年5月21日 条例第10号
昭和44年12月24日 条例第29号
昭和45年6月30日 条例第17号
昭和45年12月18日 条例第37号
昭和47年4月14日 条例第10号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年6月27日 条例第26号
昭和49年12月27日 条例第42号
昭和51年9月20日 条例第25号
昭和51年9月20日 条例第31号
昭和51年12月25日 条例第38号
昭和51年12月25日 条例第51号
昭和52年3月28日 条例第16号
昭和53年12月26日 条例第30号
昭和54年3月29日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第9号
昭和55年12月26日 条例第22号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和57年12月22日 条例第25号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和61年3月29日 条例第11号
昭和62年12月19日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第40号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年9月25日 条例第26号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年3月27日 条例第2号
平成6年2月5日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第34号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年9月29日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第42号
平成10年3月24日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第25号
平成12年12月26日 条例第42号
平成13年3月29日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第41号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年3月19日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年11月24日 条例第28号
平成20年9月16日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年6月25日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第20号
平成26年12月24日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第19号
平成29年9月29日 条例第12号
平成29年12月25日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第18号
令和5年12月28日 条例第27号