○鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和33年2月17日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 級別資格基準(第4条―第9条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)
第4章 昇格及び降格(第18条―第22条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条―第25条)
第6章 昇給(第26条―第32条)
第7章 降号(第33条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第34条―第37条)
第9章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(昭47規則13・昭55規則18・平13規則4・令5規則25・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 鳥栖市に勤務する一般職の職員で条例第3条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市長の行う試験又はこれに準ずると認める試験をいう。
(10) 大学卒業程度 鳥栖市職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する試験
(11) 短期大学卒業程度 鳥栖市職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する試験
(12) 高等学校卒業程度 鳥栖市職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する試験
(昭47規則13・昭55規則18・昭60規則12・平13規則4・平18規則5・令5規則25・一部改正)
(平28規則13・全改、令5規則25・一部改正)
第2章 級別資格基準
(令5規則25・章名追加)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(昭55規則18・全改、昭60規則12・令5規則25・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号の適用を受ける国家公務員の例による。以下同じ。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以前の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭43規則2・昭35規則18・昭60規則12・令5規則25・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昭60規則12・令5規則25・一部改正)
(昭47規則13・昭60規則12・令5規則25・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に特段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭47規則13・昭60規則12・令5規則25・一部改正)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 次に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(令5規則25・追加)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(令5規則25・旧第2章繰下・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(昭47規則13・昭55規則18・昭60規則5・昭60規則12・平6規則4・平18規則5・一部改正、令5規則25・旧第9条繰下・一部改正)
(昭60規則12・平18規則5・一部改正、令5規則25・旧第13条繰上・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(令5規則25・追加)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則5・全改、令5規則25・旧第14条繰上・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号給とする号給)とすることができる。
(昭47規則13・全改、昭55規則18・昭60規則12・平6規則4・平18規則5・一部改正、令5規則25・旧第15条繰上・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(令5規則25・追加)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 旧公共企業体に勤務する職員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が市に移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(昭47規則13・平18規則5・令5規則25・一部改正)
(昭60規則5・平13規則4・平18規則5・令5規則25・一部改正)
第4章 昇格及び降格
(令5規則25・旧第3章繰下・改称)
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の運用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昭43規則2・昭60規則12・一部改正、令5規則25・旧第19条繰上・一部改正)
(令5規則25・旧第20条繰上・全改)
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(令5規則25・旧第21条繰上・全改)
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平12規則5・全改、平18規則5・一部改正、令5規則25・旧第22条繰上・一部改正)
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降給時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昭60規則12・平12規則5・平18規則5・一部改正、令5規則25・旧第23条繰上・一部改正)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(令5規則25・章名追加)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数とすることができる。
(昭47規則13・昭60規則12・平18規則5・一部改正、令5規則25・旧第24条繰上・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(令5規則25・旧第25条繰上・全改)
(給料表の適用を異にする場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職責に応じ、かつ、級別資格基準表に従い決定するものとする。
(令5規則25・追加)
第6章 昇給
(令5規則25・旧第4章繰下)
(平18規則5・全改、令5規則25・一部改正)
(平18規則5・全改、令5規則25・一部改正)
(規則で定める事由)
第28条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 第30条各号に掲げる場合に該当すること。
(2) 第31条に規定する場合に該当すること。
(平27規則11・追加、令5規則25・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 前各号の規定によらない場合の昇給の基準は、市長が別に定める。
(令5規則25・旧第28条繰下・全改)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則5・全改、令5規則25・旧第29条繰下・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則5・全改、令5規則25・旧第30条繰下)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
(平18規則5・全改、令5規則25・旧第31条繰下)
第7章 降号
(令5規則25・章名追加)
第33条 鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第76号)第4条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(令5規則25・追加)
第8章 特別の場合における号給の決定
(令5規則25・章名追加)
(令5規則25・旧第32条繰下・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則5・全改、令5規則25・旧第33条繰下・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第36条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(令5規則25・追加)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(昭43規則12・旧第33条繰下、令5規則25・旧第34条繰下・一部改正)
第9章 雑則
(令5規則25・章名追加)
(市長の定める基準等についての暫定措置)
第38条 第17条若しくは第24条第1項第2号(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条第2項に規定する市長の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(令5規則25・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(令5規則25・旧第35条繰下・全改)
(委任)
第40条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令5規則25・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第12号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第5号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第12号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第6については、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第20号)
1 この規則は、昭和44年12月24日から施行する。
(昭47規則13・一部改正)
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から市長の定める日(別表第8)までの間に新たに職員となつた者のうち、第14条から第15条までの規定を適用した場合に得られる号給が鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第27号。以下「昭和46年改正給与条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。
(昭47規則13・追加)
附則(昭和46年規則第20号)
この規則は、昭和46年9月4日から施行する。
附則(昭和47年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第15条の規則は、昭和47年4月1日から適用し、適用の日の前日までに現に職員である者については、この規則の規定による改正前の鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の施行の日から適用する。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧等級欄に掲げられている職員で、その者の職の職務が切替表の職務欄に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する切替表の新級欄に定める職務の級とする。
(昭60規則13・一部改正)
(特定の号給等の切替え等)
3 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(前2項以外の特定の号給等の切替え)
(読み替える額)
4 前項の規定により切替日に決定される職員の号給又は給料月額は、次期昇給までの間附則別表第2の新号給等に対応する読み替える額(以下「読み替える額」という。)とする。ただし、昇給後の号給又は給料月額が読み替える額を下回る間は、その読み替える額とする。
(昭60規則13・旧第5項繰上・一部改正)
(期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昭60規則13・旧第6項繰上・一部改正)
附則別表第1
(昭60規則13・全改)
旧等級 | 職務 | 新級 |
1等級 | 課長補佐 | 6級 |
1等級 | 課長 | 8級 |
附則別表第2
(昭60規則13・全改)
(課長補佐)
旧号給 | 新号給等 | 読み替える額 |
1等級7号給 | 6級17号給 | 円 320,200 |
8 | 19 | 331,000 |
9 | 21 | 341,700 |
10 | 25 | 352,100 |
11 | 特3 | 362,100 |
12 | 特5 | 371,900 |
13 | 特8 | 380,600 |
14 | 特9 | 387,300 |
15 | 特11 | 393,800 |
16 | 特12 | 398,200 |
(課長)
旧号給 | 新号給等 | 読み替える額 |
1等級4号給 | 8級8号給 | 円 287,500 |
5 | 9 | 298,400 |
6 | 11 | 309,300 |
7 | 12 | 320,200 |
8 | 13 | 331,000 |
9 | 14 | 341,700 |
10 | 16 | 352,100 |
11 | 18 | 362,100 |
12 | 20 | 371,900 |
13 | 特1 | 380,600 |
14 | 特2 | 387,300 |
15 | 特4 | 393,800 |
16 | 特5 | 398,200 |
特1 | 特6 | 402,500 |
特2 | 特7 | 406,800 |
特3 | 特8 | 411,100 |
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とし市長が定める。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日以前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成15年度までの間の経過措置)
2 平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者の昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄を定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成12年4月1日から平成16年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第25条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第25条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第25条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第6項の規定により昇給させることができないとされている職員を平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成12年4月1日、平成13年4月1日、平成14年4月1日又は平成15年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成16年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成21年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第25条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成12年4月1日から平成22年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定又は鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第25条第2項 | 又は条例第4条の2 | 若しくは条例第4条の2の規定又は鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第25条第2項の規定の適用については、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間この規定中「又は条例第4条の2の規定」とあるのは「若しくは条例第4条の2の規定又は鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第5号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(補則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表
ア 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第25条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における号給の額が当該昇格後の号給の額に決定されることとなる号給が三あるとき(当該昇格後の号給の額に決定されることとなる号給が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第25条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における号給の額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成13年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
2 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇給(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「条例」という。)別表及び鳥栖市現業職員の給与に関する規則(平成7年規則第9号)別表第1の給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に新規則第22条第3項及び第24条第2項の規定により号給を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる者は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる者
(2) 条例第4条第4項の規定の適用を受ける者で次項第2号又は第3号に掲げる者に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる者(条例第4条第4項の規定の適用を受ける者を除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である者 8号給(条例第4条第4項の規定の適用を受ける者にあっては、4号給)
(2) 勤務成績が良好である者 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない者 3号給以下
6 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない者その他市長の定める者については、前項第3号に掲げる者に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした者にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる者の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる者に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
こども育成課課長補佐待遇 | こども育成課担当課長補佐 |
契約管財課係長待遇 | 契約管財課担当係長 |
社会福祉課係長待遇 | 社会福祉課担当係長 |
こども育成課係長待遇 | こども育成課担当係長 |
スポーツ振興課係長待遇 | スポーツ振興課担当係長 |
3 前項の表に掲げられた者以外の者で、部長待遇、次長待遇、課長待遇、課長補佐待遇、係長待遇、主査待遇、主任待遇又は主事待遇の職を命ぜられているものは、別に辞令を交付されない限り、部長、次長、課長、課長補佐、係長、主査、主任又は主事の職を命ぜられたものとする。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
社会福祉課担当課長補佐 | 社会福祉課付課長補佐 |
こども育成課担当課長補佐小鳩園長 | こども育成課小鳩園長 |
こども育成課担当課長補佐下野園長 | こども育成課下野園長 |
こども育成課担当係長白鳩園主任保育士 | こども育成課白鳩園主任保育士 |
こども育成課担当係長小鳩園主任保育士 | こども育成課小鳩園主任保育士 |
こども育成課担当係長鳥栖いづみ園主任保育士 | こども育成課鳥栖いづみ園主任保育士 |
こども育成課担当係長下野園主任保育士 | こども育成課下野園主任保育士 |
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(従前の試験により採用された者の取扱い)
2 この規則の施行の日前に実施された採用試験又はこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則による正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
3 前項に規定する職員に級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、それぞれ次の表に定めるところによる。
職員 | 適用される「正規の試験」の区分 |
鳥栖市職員採用上級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 | 大学卒業程度 |
鳥栖市職員採用中級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 | 短期大学卒業程度 |
鳥栖市職員採用初級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 | 高等学校卒業程度 |
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令2規則25・全改、令5規則25・令5規則37・令6規則7・一部改正)
級別基準職務表
職務の級 | 部局 | 職務 |
4級 | 共通 | 総務主査の職務 |
市長部局 | 障害児通園施設園長の職務 主任保育士の職務 | |
選挙管理委員会事務局 | 次長の職務 | |
監査委員事務局 | 次長の職務 | |
5級 | 共通 | 主幹の職務 |
市長部局 | 室長補佐の職務 センター長補佐の職務 園長(鳥栖いづみ園長を除く。)の職務 | |
議会事務局 | 次長の職務 | |
選挙管理委員会事務局 | 困難な業務を処理する次長の職務 | |
監査委員事務局 | 困難な業務を処理する次長の職務 | |
農業委員会事務局 | 次長の職務 | |
6級 | 共通 | 参事の職務 |
市長部局 | 副理事の職務 会計管理者の職務 室長の職務 センター長の職務 鳥栖いづみ園長の職務 所長(福祉事務所長を除く。)の職務 館長の職務 場長の職務 | |
議会事務局 | 局長の職務 困難な業務を処理する次長の職務 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長の職務 | |
監査委員事務局 | 局長の職務 | |
農業委員会事務局 | 局長の職務 | |
教育委員会事務局 | 副理事の職務 所長の職務 館長の職務 参事の職務 | |
7級 | 市長部局 | 福祉事務所長の職務 理事の職務 |
議会事務局 | 困難な業務を処理する局長の職務 | |
教育委員会事務局 | 理事の職務 |
別表第2
(平18規則5・全改、平21規則2・令5規則25・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
短期大学卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||
高等学校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | |
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3
(昭36規則1・昭47規則13・昭55規則18・昭60規則12・平21規則2・一部改正、令5規則25・旧別表第4繰上・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 100/100以下 |
|
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 80/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
| ||
その他のもの | 80/100以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 100/100以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 50/100以下 |
| |||
その他のもの | 25/100以下 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第4
(昭47規則13・昭60規則12・平17規則13・一部改正、令5規則25・旧別表第5繰上・一部改正)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表の修学年数及調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員について、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5
(平18規則5・全改、令5規則25・旧別表第6繰上・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 |
| 1級25号給 |
短期大学卒業程度 |
| 1級15号給 | |
高等学校卒業程度 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6
(令5規則25・追加、令6規則7・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | |
83 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
85 | 35 | 51 | 53 | 69 | 51 | |
86 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 36 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 36 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 37 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 37 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 38 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 38 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 39 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 75 | |||
95 | 53 | 55 | 76 | |||
96 | 53 | 55 | 76 | |||
97 | 53 | 55 | 77 | |||
98 | 54 | 55 | 78 | |||
99 | 54 | 55 | 79 | |||
100 | 54 | 56 | 80 | |||
101 | 54 | 56 | 81 | |||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第7
(令5規則25・追加、令6規則7・一部改正)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 77 |
33 | 82 | 49 | 49 | 41 | 41 | 77 |
34 | 84 | 50 | 50 | 42 | 42 | 77 |
35 | 86 | 51 | 51 | 43 | 43 | 77 |
36 | 88 | 52 | 52 | 44 | 44 | 77 |
37 | 90 | 54 | 53 | 45 | 45 | 77 |
38 | 92 | 56 | 54 | 46 | 46 | 77 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 77 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 77 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 77 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 77 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 77 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 77 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 77 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 77 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 77 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 77 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 77 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 77 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 77 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 77 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 77 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 77 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 77 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 77 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 77 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 77 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 77 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 77 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 77 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8
(令5規則25・追加)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 4 | 3 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9
(昭53規則4・全改、平2規則22・平4規則6・平28規則30・一部改正、令5規則25・旧別表第7繰下・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算表 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第76号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第11条第3項第1号に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害によるものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
刑事事件に関し起訴された場合の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。