○鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例

平成7年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、現業員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平16条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 現業員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、及び災害派遣手当等とする。

(平10条例6・令4条例17・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、前条に規定する手当を除いたものとする。

2 給料は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任を考慮したものでなければならない。

(給与の支給方法及び手当の額)

第4条 第2条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、別に定めるものを除くほか、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「職員の給与に関する条例」という。)の適用を受ける職員の例によるものとする。

(昇給等の基準)

第5条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(定年前短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員については、支給しない。

(平13条例10・追加、平19条例12・令4条例17・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第7条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の例による。

(令元条例9・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例10・旧第6条繰下、令元条例9・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平13条例43・旧附則・平14条例32・旧第1項・令4条例17・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 第4条の規定により職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとされる現業員の給与に係る職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同行中「60歳」とあるのは、「63歳」と読み替えることとする。

(令4条例17・追加)

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

30 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例第6条の規定を適用する。

(委任)

35 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例

平成7年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月30日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第6号
平成13年3月29日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第43号
平成14年12月27日 条例第32号
平成16年3月29日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第17号