○鳥栖市現業員の給与に関する規則

平成7年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例(平成7年条例第6号)第7条の規定に基づき、現業員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平13規則8・一部改正)

(給料表)

第2条 現業員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 現業員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

(平28規則1・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条 現業員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(令5規則43・追加)

(経験年数換算)

第4条 現業員の職務の級及び初任給の決定の際の経験年数の算定は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(令5規則43・追加)

(初任給)

第5条 新たに現業員になった者の初任給基準は、初任給基準表(別表第4)によるものとする。

(令5規則43・旧第3条繰下・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 職員のうち勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の給料月額は、第3条及び次条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13規則8・追加、令5規則28・一部改正、令5規則43・旧第3条の2繰下)

(昇格)

第6条 現業員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員の例により現業員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする現業員が現に属している職務の級に1年以上在級していなければ昇格させないものとする。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令5規則43・追加)

第7条 現業員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定に当たっては、鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第21条第1項の規定の適用を受ける一般職員の例による。

(令5規則43・追加)

(降格の場合の号給)

第8条 現業員を降格させた場合におけるその者の号給の決定に当たっては、初任給等規則第22条第1項の規定の適用を受ける一般職員の例による。

(令5規則43・追加)

(昇給)

第9条 現業員の昇給は、一般職員の例により、その者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により現業員(次項に掲げる現業員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、給与条例第4条第2項に規定する期間(以下「評価期間」という。)の全部を良好な成績で勤務した現業員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 58歳に達した現業員(初任給等規則第30条又は第31条の規定の適用を受ける一般職員の例により昇給する現業員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、評価期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、給与条例第4条第4項の規定の例により決定するものとする。

4 現業員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第2項から前項までに規定するもののほか、現業員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則6・全改、平27規則13・一部改正、令5規則43・旧第4条繰下・一部改正)

(降号)

第10条 現業員を降号させる場合におけるその者の号級の決定に当たっては、初任給等規則第33条の規定の適用を受ける一般職員の例による。

(令5規則43・追加)

(諸手当の額)

第11条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当等の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。この場合において、現業員のうち3級以上である現業員(以下「3級以上の現業員」という。)の期末手当基礎額は、基準日現在において現業員が受けるべき給料及び扶養手当の月額に、当該給料の月額に加算割合表(別表第5)に掲げる職員の区分に応じて同表に定める加算割合(以下「加算割合」という。)を乗じて得た額を加算した額とし、3級以上の現業員の勤勉手当基礎額は、基準日現在において現業員が受けるべき給料の月額に当該給料の月額に加算割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 現業員の特殊勤務手当の種類及び手当の額は、特殊勤務手当表(別表第6)によるものとする。

(令5規則43・追加)

(給料の支給)

第12条 給料の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(令5規則43・追加)

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則7・旧第4条繰下、令5規則43・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平25規則17・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、別表第1の適用を受ける職員に対する給料月額(鳥栖市現業員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)附則第7項及び第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

1級及び2級

100分の4.2

3級及び4級

100分の7.2

(平25規則17・追加)

(平成7年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第30号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第33号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第44号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替等、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第33号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替等、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、鳥栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第26号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(昇給延伸に関する経過措置)

2 改正後の第4条第3項の規定は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける現業員のうち、基準日以後に59歳に達する現業員に適用し、基準日前に59歳に達する現業員については、なお従前の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

3 改正後の第4条第4項の規定は、基準日前から引き続き給料表の適用を受ける現業員のうち、基準日以後に61歳に達する現業員に適用し、基準日前に61歳に達する現業員については、なお従前の例による。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替等、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における異動者の号給等、施行日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号)附則の規定の例による。

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替等、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における異動者の号給等、施行日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第29号)附則の規定の例による。

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替等、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における異動者の号給等、施行日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎については、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第30号)附則の規定の例による。

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった現業員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた現業員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する現業員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める現業員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた現業員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した現業員及び市長の定めるこれに準ずる現業員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(現業員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する現業員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける現業員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖市現業員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第25号)の施行の日において減額改定対象職員(給料表の職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第3の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員以外の職員をいう。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める現業員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平22規則27・全改、平23規則14・平27規則13・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける現業員で、前項の減額改定対象職員以外の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の99.1」とあるのは「100分の99.34」とする。

(平22規則27・追加、平23規則14・一部改正)

(補則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則27・旧第8項繰下)

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

2

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

3

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

4

 

 

 

12月以上

 

 

5

 

 

 

2

3月未満

 

 

5

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

6

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

7

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

8

1

8

1

12月以上

 

 

9

1

9

1

3

3月未満

 

 

9

1

9

1

3月以上6月未満

 

 

10

2

10

1

6月以上9月未満

 

 

11

3

11

1

9月以上12月未満

 

 

12

4

12

1

12月以上

 

 

13

5

13

1

4

3月未満

 

 

13

5

13

1

3月以上6月未満

 

 

14

6

14

2

6月以上9月未満

 

 

15

7

15

3

9月以上12月未満

 

 

16

8

16

4

12月以上

 

 

17

9

17

5

5

3月未満

 

22

17

9

17

5

3月以上6月未満

 

23

18

10

18

6

6月以上9月未満

 

24

19

11

19

7

9月以上12月未満

 

24

20

12

20

8

12月以上

 

25

21

13

21

9

6

3月未満

 

25

21

13

21

9

3月以上6月未満

 

26

22

14

22

10

6月以上9月未満

 

27

23

15

23

11

9月以上12月未満

 

28

24

16

24

12

12月以上

 

29

25

17

25

13

7

3月未満

1

29

25

17

25

13

3月以上6月未満

2

30

26

18

26

14

6月以上9月未満

3

31

27

19

27

15

9月以上12月未満

4

32

28

20

28

16

12月以上

5

33

29

21

29

17

8

3月未満

5

33

29

21

29

17

3月以上6月未満

6

34

30

22

30

18

6月以上9月未満

7

35

31

23

31

19

9月以上12月未満

8

36

32

24

32

20

12月以上

9

37

33

25

33

21

9

3月未満

9

37

33

25

33

21

3月以上6月未満

10

38

34

26

34

22

6月以上9月未満

11

39

35

27

35

23

9月以上12月未満

12

40

36

28

36

24

12月以上

13

41

37

29

37

25

10

3月未満

13

41

37

29

37

25

3月以上6月未満

14

42

38

30

38

26

6月以上9月未満

15

43

39

31

39

27

9月以上12月未満

16

44

40

32

40

28

12月以上

17

45

41

33

41

29

11

3月未満

17

45

41

33

41

29

3月以上6月未満

18

46

42

34

42

30

6月以上9月未満

19

47

43

35

43

31

9月以上12月未満

20

48

44

36

44

32

12月以上

21

49

45

37

45

33

12

3月未満

21

49

45

37

45

33

3月以上6月未満

22

50

46

38

46

34

6月以上9月未満

23

51

47

39

47

35

9月以上12月未満

24

52

48

40

48

36

12月以上

25

53

49

41

49

37

13

3月未満

25

53

49

41

49

37

3月以上6月未満

26

54

50

42

50

38

6月以上9月未満

27

55

51

43

51

39

9月以上12月未満

28

56

52

44

52

40

12月以上

29

57

53

45

53

41

14

3月未満

29

57

53

45

53

41

3月以上6月未満

29

58

54

46

54

42

6月以上9月未満

30

59

55

47

55

43

9月以上12月未満

30

60

56

48

56

44

12月以上

31

61

57

49

57

45

15

3月未満

31

61

57

49

57

45

3月以上6月未満

31

62

58

49

58

46

6月以上9月未満

32

63

59

50

59

47

9月以上12月未満

32

64

60

50

60

48

12月以上

33

65

61

51

61

49

16

3月未満

33

65

61

51

61

49

3月以上6月未満

33

66

62

51

62

50

6月以上9月未満

33

67

63

52

63

51

9月以上12月未満

34

68

64

52

64

52

12月以上

34

69

65

53

65

53

17

3月未満

34

69

65

53

65

53

3月以上6月未満

34

70

66

54

66

54

6月以上9月未満

35

71

67

55

67

55

9月以上12月未満

35

72

68

56

68

56

12月以上

35

73

69

57

69

57

18

3月未満

35

73

69

57

69

57

3月以上6月未満

36

74

70

57

70

58

6月以上9月未満

36

75

71

58

71

59

9月以上12月未満

36

76

72

58

72

60

12月以上

37

77

73

59

73

61

19

3月未満

37

77

73

59

73

61

3月以上6月未満

37

78

74

59

74

62

6月以上9月未満

37

79

75

60

75

63

9月以上12月未満

37

80

76

60

76

64

12月以上

38

81

77

61

77

65

20

3月未満

38

81

77

61

77

65

3月以上6月未満

38

82

78

61

78

66

6月以上9月未満

38

83

79

61

79

67

9月以上12月未満

38

84

80

62

80

68

12月以上

39

85

81

62

81

69

21

3月未満

39

85

81

62

81

69

3月以上6月未満

39

86

82

62

82

70

6月以上9月未満

39

87

83

63

83

71

9月以上12月未満

39

88

84

63

84

72

12月以上

40

89

85

63

85

73

22

3月未満

 

89

85

63

85

73

3月以上6月未満

 

90

86

64

86

74

6月以上9月未満

 

91

87

64

87

75

9月以上12月未満

 

92

88

64

88

76

12月以上

 

93

89

65

89

77

23

3月未満

 

93

89

65

89

77

3月以上6月未満

 

93

90

65

90

78

6月以上9月未満

 

93

91

66

91

79

9月以上12月未満

 

93

92

66

92

80

12月以上

 

93

93

67

93

81

24

3月未満

 

 

93

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

94

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

95

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

96

68

96

84

12月以上

 

 

97

69

97

85

25

3月未満

 

 

97

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

98

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

99

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

100

72

100

88

12月以上

 

 

101

73

101

89

26

3月未満

 

 

101

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

102

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

103

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

104

74

104

 

12月以上

 

 

105

75

105

 

27

3月未満

 

 

105

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

106

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

107

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

108

76

108

 

12月以上

 

 

109

77

109

 

28

3月未満

 

 

109

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

80

 

 

12月以上

 

 

113

81

 

 

29

3月未満

 

 

113

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

84

 

 

12月以上

 

 

117

85

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

附則別表第3

(平22規則27・追加)

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成20年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(鳥栖市現業員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 鳥栖市現業員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(鳥栖市現業員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 鳥栖市現業員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した現業員及び市長の定めるこれに準ずる現業員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した現業員及び市長の定めるこれに準ずる現業員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける現業員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(別に定める現業員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平28規則23・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける現業員(前項に規定する現業員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される現業員との権衡上必要があると認められるときは、当該現業員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(鳥栖市現業員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第13号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥栖市現業員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員並びに改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員であるものとみなして、この規則による改正後の鳥栖市現業員の給与に関する規則別表第2に規定する定年前再任用短時間勤務職員級別基準職務表を適用する。

別表第1

(令5規則43・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

金額

金額

金額

金額

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

209,300

241,800

272,600

2

163,300

210,900

243,200

274,200

3

164,500

212,400

244,600

275,700

4

165,600

213,900

246,000

277,300

5

166,700

215,400

247,200

278,800

6

167,900

217,100

248,900

280,400

7

169,000

218,800

250,300

282,200

8

170,100

220,400

251,700

284,000

9

171,100

222,000

252,700

285,800

10

172,500

223,600

254,100

287,800

11

173,900

225,100

255,500

289,800

12

175,200

226,500

256,800

291,800

13

176,400

227,600

258,000

293,700

14

177,900

229,000

259,300

295,700

15

179,500

230,400

260,400

297,700

16

181,100

231,800

261,500

299,700

17

182,200

233,200

262,800

301,300

18

183,600

234,800

264,400

303,300

19

185,100

236,300

265,700

305,300

20

186,500

237,700

267,100

307,200

21

187,800

238,900

268,300

309,100

22

190,200

240,400

269,800

311,000

23

192,400

241,800

271,400

312,900

24

194,700

243,200

273,000

314,800

25

196,900

244,200

274,600

316,600

26

198,600

245,600

276,500

318,700

27

200,300

247,000

278,200

320,700

28

201,900

248,100

280,000

322,700

29

203,300

249,200

281,700

324,700

30

204,900

250,100

283,400

326,700

31

206,400

251,000

285,100

328,700

32

207,900

251,900

286,800

330,800

33

209,300

252,800

288,400

332,100

34

210,600

253,700

290,200

334,100

35

211,800

254,600

292,000

336,100

36

213,000

255,400

293,700

338,100

37

214,200

256,200

295,200

339,900

38

215,400

257,500

296,900

341,900

39

216,500

258,700

298,500

343,900

40

217,600

259,800

300,100

345,800

41

218,700

260,900

301,800

347,500

42

219,700

262,200

303,400

349,400

43

220,700

263,500

305,100

351,300

44

221,700

264,700

306,600

353,100

45

222,700

265,900

308,400

354,600

46

223,600

267,200

310,000

356,000

47

224,500

268,500

311,600

357,500

48

225,300

269,700

313,200

359,000

49

226,100

270,800

314,200

360,500

50

227,000

271,900

315,700

361,300

51

227,900

273,000

317,200

362,400

52

228,800

274,100

318,900

363,400

53

229,500

275,200

320,400

364,300

54

230,400

276,300

322,000

365,400

55

231,200

277,400

323,600

366,300

56

231,900

278,500

325,100

367,500

57

232,300

279,500

326,400

368,400

58

233,100

280,500

327,600

369,100

59

233,800

281,500

328,800

369,800

60

234,400

282,500

329,900

370,500

61

234,900

283,500

330,600

370,900

62

235,600

284,600

331,500

371,500

63

236,100

285,500

332,300

372,200

64

236,600

286,400

333,100

373,000

65

237,100

287,000

334,000

373,300

66

237,700

287,700

334,400

374,000

67

238,300

288,400

335,000

374,700

68

238,900

289,300

335,800

375,400

69

239,300

290,300

336,600

375,700

70

239,800

291,100

337,300

376,300

71

240,300

291,900

338,000

377,000

72

240,800

292,700

338,700

377,600

73

241,200

293,300

339,200

377,900

74

241,800

293,800

339,900

378,600

75

242,400

294,200

340,400

379,300

76

243,000

294,600

341,000

379,900

77

243,600

294,800

341,300

380,300

78

244,300

295,200

341,800

380,800

79

245,000

295,400

342,200

381,400

80

245,600

295,700

342,700

381,900

81

246,100

295,900

343,100

382,400

82

246,700

296,100

343,600

383,000

83

247,300

296,500

344,100

383,500

84

247,900

296,800

344,600

383,800

85

248,500

297,100

344,900

384,300

86

249,000

297,400

345,400

384,800

87

249,500

297,700

345,900

385,200

88

250,100

298,100

346,300

385,500

89

250,600

298,400

346,600

385,900

90

251,200

298,800

347,000

386,400

91

251,700

299,100

347,500

386,800

92

252,100

299,500

347,900

387,200

93

252,400

299,700

348,100

387,500

94


299,900

348,500

388,000

95


300,300

349,000

388,400

96


300,700

349,400

388,800

97


300,900

349,600

389,100

98


301,200

350,000

389,700

99


301,600

350,400

390,100

100


302,000

350,800

390,500

101


302,200

351,100

390,800

102


302,500

351,500


103


302,900

351,900


104


303,200

352,300


105


303,400

352,800


106


303,700

353,200


107


304,100

353,600


108


304,400

354,000


109


304,600

354,500


110


305,000

354,900


111


305,400

355,200


112


305,700

355,500


113


305,900

356,000


114


306,200



115


306,500



116


306,900



117


307,100



118


307,300



119


307,600



120


307,900



121


308,300



122


308,500



123


308,800



124


309,100



125


309,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

別表第2

(平28規則1・全改、令5規則43・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の職務

定年前再任用短時間勤務職員級別基準職務表

職務の級

部局

職務

3級

共通

技師の職務

別表第3

(令5規則43・追加)

級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

高校卒


11.75

4

13

0

11.75

15.75

28.75

備考 この表の職務の級の欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4

(平18規則6・全改、令5規則43・旧別表第3繰下)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

現業職

高校卒

1級5号給

別表第5

(令5規則43・追加)

加算割合表

職員

加算割合

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第6

(令5規則43・追加)

特殊勤務手当表

種類

手当額

防疫等作業手当

日額 300円

犬猫死体処理手当

1死体につき職員1人当たり 300円

鳥栖市現業員の給与に関する規則

平成7年3月31日 規則第9号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月25日 規則第34号
平成8年12月24日 規則第22号
平成9年12月19日 規則第31号
平成10年12月22日 規則第25号
平成11年12月24日 規則第25号
平成12年3月30日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第41号
平成15年11月27日 規則第23号
平成17年11月30日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第6号
平成20年1月9日 規則第1号
平成21年11月27日 規則第25号
平成22年11月29日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第14号
平成25年6月21日 規則第17号
平成26年12月24日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月15日 規則第1号
平成28年11月30日 規則第23号
平成31年3月14日 規則第2号
令和元年12月25日 規則第16号
令和4年12月21日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年12月28日 規則第43号