○鳥栖市職員等の旅費支給規則

昭和30年11月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年条例第33号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級)

第2条 条例第2条第2項に定める給料表の適用を受けない者に相当する職務の級は、次の区分による。

(1) 4級以上 4級8号給相当額以上の給与を受ける者

(2) 4級未満 4級8号給相当額未満の給与を受ける者

2 前項の規定は給料が月額をもって定められている者に限り適用し、給料が日額をもって定められている者については、給料日額の21日分に相当する額をもって算出した額による。

(昭36規則4・昭39規則10・昭41規則11・昭44規則3・昭45規則6・平13規則11・令2規則10・一部改正)

(旅費の支給内容)

第3条 条例第3条の規定により支給する旅費は次の区分による。

(1) 職員については、その職員の職務の級相当の旅費

(2) 職員以外の者については、4級未満の職務の級相当の旅費

2 前項第2号の旅費を支給する場合において、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して適当でないと認めるときは、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(昭55規則18・平13規則11・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 条例第4条に規定する旅行命令及び旅行依頼については、様式第1号による。

(昭63規則13・全改、平14規則27・令2規則10・一部改正)

(旅費の計算)

第5条 旅行者が旅費の支給を受けようとするときは、第6条の規定に従い条例第5条に掲げる種類により行うものとする。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第7条の規定による旅費の支給を受けようとする者は、前条の規定により計算し、請求書を提出しなければならない。

2 旅行者が条例第7条の規定により概算払を受けている場合においては、当該旅行を完了した翌日より起算して1週間以内に当該旅費を精算しなければならない。

(昭41規則11・一部改正)

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程、海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程、公共交通機関の運送事業者が定める路程その他市長が適当と認める方法により計算された路程により行うものとする。

(平19規則22・全改)

第8条 削除

(平13規則11)

(旅費の調整)

第9条 条例第17条第1項の規定による旅費を支給することが適当でない場合は、次の各号に掲げる基準により、旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の級が遡って変更された場合は、その変更に伴う旅費の増減は行わない。

(昭41規則11・追加、昭45規則6・昭55規則18・平13規則11・令2規則10・一部改正)

(随行旅費)

第9条の2 条例第15条に規定する随行旅費は、市長、副市長、教育長、議長又は議員が旅行する場合にこれ以下の職務にある者が随行し、かつ、同宿等をしなければ公務上支障をきたす場合に限り支給する。

(昭47規則2・追加、平19規則1・平28規則19・一部改正)

(日額旅費)

第10条 条例第13条の規定による日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は、別表のとおりとする。

(昭45規則6・全改、昭46規則12・昭55規則18・一部改正)

(例外規定)

第11条 前条の規定にかかわらず、研修及び講習先より研修費等の支給を受けている場合は、当該旅費より減額して支給するものとする。

(昭41規則11・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月5日より適用する。

(昭和36年規則第4号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和52年規則第17号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(昭48規則24・全改、昭51規則14・昭52規則14・平3規則6・一部改正)

日額旅費を受ける者の範囲

日額旅費

支給条件

長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する者

13,100円

6日までの期間

1 研修、講習、訓練等が引き続き7日以上開催されるものであること。

2 当該研修、講習、訓練等の開始の日から終了の日(この日に帰途につく場合は、その前日)まで支給する。

3 当該旅行において、宿泊料の支払いを必要としない場合は、原則として左記定額の6割の額とする。

4 前号の規定にかかわらず、全寮制で宿泊料及び食費の支払いを必要としない場合は、日額2,200円とする。

5 前2号の規定にかかわらず、日帰の研修、講習、訓練等(7日以上)及び同一目的で断続的に延7日以上の研修、講習、訓練等の場合は、車賃は実費とし、日額2,200円とする。

9,100円

7日以上15日までの期間

7,800円

16日以上30日までの期間

6,500円

31日以上の期間

(令2規則10・全改)

画像

鳥栖市職員等の旅費支給規則

昭和30年11月30日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年11月30日 規則第13号
昭和33年2月17日 規則第1号
昭和36年4月1日 規則第4号
昭和39年7月15日 規則第10号
昭和41年10月1日 規則第11号
昭和44年3月13日 規則第3号
昭和45年7月1日 規則第6号
昭和46年4月22日 規則第12号
昭和47年1月28日 規則第2号
昭和48年9月18日 規則第24号
昭和51年12月25日 規則第14号
昭和52年7月8日 規則第14号
昭和52年12月27日 規則第17号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年7月8日 規則第27号
平成19年3月14日 規則第1号
平成19年12月27日 規則第22号
平成28年9月27日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第10号