○鳥栖市公有財産規則

昭和39年12月28日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 取得(第14条―第18条)

第3章 管理

第1節 管理(第19条・第20条)

第2節 用途の変更廃止(第21条)

第3節 所属替(第22条)

第4節 行政財産の目的外使用(第23条―第29条)

第5節 普通財産等の貸付け等(第30条―第40条の2)

第4章 処分(第41条―第46条)

第5章 財産台帳(第47条―第50条)

第6章 報告(第51条・第52条)

第7章 不動産価格評定委員会(第53条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し法令又は他の条例に別段の規定があるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則25・一部改正)

(適用除外)

第2条 次に掲げるものについては、この規則の適用を除外する。

(1) 道路

(2) 河川

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財産とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する公有財産をいう。

(2) 行政財産及び普通財産とは、それぞれ法第238条第4項に規定するものをいう。

(3) 所管換とは、財産を管理する所管課長の間において財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替とは、異にする会計の間において財産の所属を他の会計に移すことをいう。

(昭63規則13・平19規則11・令2規則25・一部改正)

(財産の所属)

第4条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する課(教育委員会事務局の課、議会事務局等は、それぞれ課とみなす。)に所属させる。

2 普通財産は、財政課に所属させる。ただし、財政課に所属させることが適当でないものは、市長がその所属を定める。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(財産管理事務)

第5条 前条に定める財産の管理事務は、各所管課長(以下「財産管理者」という。)が所掌する。

(昭63規則13・令2規則25・一部改正)

(事務の分掌)

第6条 財産管理者は、当該事務又は事業を分掌する出先機関の長(以下「財産管理事務取扱者」という。)にその管理する財産の管理事務を分掌させることができる。

(令2規則25・一部改正)

(総括事務)

第7条 財政課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、それらの事務を総括し、現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。

2 財政課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を実地について調査し、必要があるときは、関係財産管理者に対して、財産の用途の変更又は廃止、所管換その他必要な処置を求めることができる。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(財産管理事務の協議)

第8条 次の各号に掲げる場合は、当該財産管理者は、財政課長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で土地又は建物を取得(建物の新築を除く。)し、又は交換しようとするとき。

(2) 行政財産の所管換又は所属替をしようとするとき。

(3) 行政財産の用途の変更又は廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(5) 行政財産の目的外使用(一時的な使用を除く。)について許可するとき。

(6) 財産に係る境界を確定するとき。

2 第4条第2項ただし書の規定による普通財産を管理する財産管理者は、次の各号に掲げる場合には、財政課長に協議しなければならない。

(1) 普通財産を行政財産とするとき。

(2) 普通財産の交換及び処分をしようとするとき。

(3) 普通財産を貸し付けるとき。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(財政課長に通知すべき事項)

第9条 財産について、第48条各号に掲げる事項を生じたときは、当該財産を管理する財産管理者は、公有財産(取得・異動)(様式第1号)により財政課長に通知しなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(用途廃止した行政財産の引継ぎ)

第10条 行政財産の用途を廃止したときは、これを財政課長に引き継がなければならない。ただし、財政課長において引継ぎを適当としないと認めるものについては、この限りでない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(財産引継書)

第11条 財産管理者は、財産の所管換をするときは、公有財産(土地・建物)引継書(様式第2号)に関係書類を添付して所管換を受ける課の管理者に送付するとともにその写しを財政課長に送付しなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(異なる会計間の有償移管等)

第12条 財産の所属替をし、又は所属を異にする会計において使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、無償として整理することができる。

(1) 工事施行のため、現場に設ける事務所、材料置場その他仮設的設備の用に供するとき。

(2) 臨時的に公用又は企業の用に供するとき。

(3) 当該会計設置に際し無償で所属替を受けた財産について、その用途の廃止に伴い旧会計に所属替をするとき。

(4) 公用又は公共の用に供するときであって、当該財産の台帳価格が100,000円未満であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(平28規則20・令2規則25・一部改正)

(会計管理者への通知)

第13条 財産に関する適正記録管理を行うため、財政課長は、会計管理者に対し、財産に関する増減異動の状況について、必要のつど通知しなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・平19規則1・令2規則25・一部改正)

第2章 取得

(財産の取得)

第14条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(財産の取得の申出)

第15条 財産を取得しようとするときは、所管課において次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質又は取得の方法により一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地

(3) 土地の地番、地目及び地積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量

(4) 取得の予定価格(寄附の場合は、時価見積額)及び価格算定の資料(価格評定調書)

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(6) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写し

(7) 予算額及び経費の支出費目

(8) 契約書案(寄附の場合は、寄附申込書(様式第3号))

(9) 関係図面(公図の写し、位置図、実測図等)

(10) 土地建物に関する登記簿抄本又は謄本

(11) 取得、建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所、氏名及び土地使用についての承諾書並びに借料

(12) その他必要な事項

(昭63規則13・平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(財産の寄附受納)

第16条 財産管理者は、財産の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に当該財産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 前項の規定により寄附を受納することに決定したときは、寄附受納書(様式第4号)により当該寄附者に通知するものとする。

(平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(登記又は登録)

第17条 登記又は登録をすることができる財産は、取得後遅滞なく登記し、又は登録しなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(代金の支払)

第18条 取得した財産の代金は、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後に、その他の財産については引渡しを受けた後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(令2規則25・一部改正)

第3章 管理

第1節 管理

(維持及び保存)

第19条 財産管理者は、その管理する財産について、常にその現況を把握し、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び使用目的の適否

(2) 他に使用し、又は貸し付けた財産の使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界の適否

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産の登記簿、登録簿及び財産台帳並びにその附属図面との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(令2規則25・一部改正)

(土地の境界及び建物番号の表示)

第20条 財産管理者は、その管理する財産である土地と隣接地との境界には、境界標を設置する等適宜の方法によりその境界を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所属の財産である建物には建物標識(様式第5号)を外部の見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(令2規則25・令4規則21・一部改正)

第2節 用途の変更廃止

(用途の変更廃止)

第21条 財産管理者は、行政財産の用途を変更し、若しくは廃止し、又は普通財産を行政財産にしようとするときは、次の各号に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更しようとするときは、その用途の利用計画

(4) 用途を廃止しようとするときは、廃止後の処置

(5) 当該財産の関係図面

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の用途変更の決裁を受けたときは、当該財産の管理者は、直ちに公有財産(取得・異動)書を作成し、財政課長に送付しなければならない。

3 第1項の規定により行政財産の用途廃止の決裁を受けたときは、当該財産の管理者は、直ちに公有財産(土地・建物)引継書を作成し、財政課長に引き継がなければならない。

4 地方自治法第238条の2第3項の規定による引継ぎがあったときは、前項の規定による引継ぎをしたものとみなす。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

第3節 所属替

(所属替)

第22条 財産を特別会計相互の間又は特別会計と一般会計との間で所属替をしようとするときは、前条の規定を準用する。

第4節 行政財産の目的外使用

(行政財産の目的外使用)

第23条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、市有財産使用許可申請書(様式第6号)を使用5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、申請期日を短縮することができる。

2 市長は、使用前日までに許可又は不許可の旨を市有財産使用(許可・不許可)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(許可基準)

第24条 行政財産の目的外使用の許可は、財産管理者がその用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が市の事務事業と密接な関連を持ち、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要な場合に限り行うことができる。ただし、長期使用については、第30条の規定を準用する。

(令2規則25・一部改正)

(許可期間)

第25条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 前項の規定により許可期間を更新しようとする者は、許可期間満了前5日までに市有財産継続使用許可申請書(様式第8号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。

(平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(使用者の注意義務等)

第26条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を管理者の注意をもって善良な管理に努めるとともに関係行政財産の用途又は目的を妨げないように努めなければならない。

2 行政財産の管理者は、必要があるときは、使用者に対し、その使用について制限することができる。

(平28規則20・令2規則25・一部改正)

(費用の負担)

第27条 使用者は、使用料のほか電気、ガス、水道、電話その他必要とする費用を負担するものとする。ただし、その額の算出が困難な場合又は使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他市長において認める場合においては、この限りでない。

(令2規則25・一部改正)

(届出事項)

第28条 使用者は、使用許可申請事項に変更が生じたときは、あらかじめ借受市有財産使用目的変更承認願書(様式第9号)により市長の承認を得なければならない。

(平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(原状回復及び損害賠償)

第29条 使用者は、行政財産の使用を終了したときは、直ちに原状回復して返還しなければならない。ただし、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(令2規則25・一部改正)

第5節 普通財産等の貸付け等

(平2規則14・令2規則25・改称)

(貸付け)

第30条 財産管理者は、その所属の普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 貸付事由

(3) 貸付期間

(4) 貸付料(額)及びその算定基礎

(5) 貸付料を減免しようとするときは、その理由及び減免額

(6) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(7) 担保を提供させようとするときは、その事由及び種類

(8) 契約書(案)

(9) 相手方の市有財産借受願書(様式第10号)

(10) 貸付財産の関係図面

(11) 貸付条件を付するときは、その条件

(12) その他必要な事項

(令2規則25・令4規則21・一部改正)

(貸付契約)

第31条 普通財産を貸し付けようとするときは、使用目的、貸付期間、貸付料の額並びに貸付料納付の時期及び方法のほか次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 財産は、常に良好な状態で管理しなければならないこと。

(2) 貸付期間中であっても公用又は公共の用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができること。この場合において、既納の貸付料は、期日に応じて還付すること。

(3) 経済事情などの変化により市長が貸付料金の改定を必要と認める場合は、契約期間中であっても協議により当該料金の改定ができること。

(4) 市長の承認を得ないで貸付財産を転貸し、又はその権利を譲渡してはならないこと。

(5) 市長の承認を得ないで貸付財産の原形を変更し、又は目的外の用途に供してはならないこと。

(6) 前3号に違反した場合及び故意又は重大な過失により貸付財産を荒廃させ、又は滅失毀損し、その他契約条項に違反した場合は、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合において、既納の貸付料は、還付しないこと。

(7) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(8) 担保を提供させるときは、その担保に関すること。

(9) その他必要な事項

(平28規則20・令2規則25・令3規則20・一部改正)

(貸付期間)

第32条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 前2号の場合以外の土地の貸付け 10年

(4) 建物その他の貸付け 5年

2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第4号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平22規則25・令2規則25・一部改正)

(貸付期間の延長)

第33条 貸付期間は、前条第1項に定める期間内において、貸付けの内容(貸付料を除く。)が前回と同一の場合に限り、延長することができる。

(令2規則25・一部改正)

(貸付料)

第34条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、次により算出した額(当該額が1,000円に満たないときは、1,000円)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料の額は、算出した額に1.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 土地貸付料(年額)

当該土地の適正な評価額に次の用途別に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該貸付けが鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第10号)第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは、無償又はこれを減額して貸し付けることができる。

 住宅用又は非営利用 100分の4

 以外の用 100分の6

(2) 建物貸付料(年額)

当該建物の適正な評価額に100分の12を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地貸付料とを合算して得た額とする。

(3) 電柱等に係る土地の貸付料(年額)

鳥栖市行政財産使用料条例(昭和39年条例第8号)の規定により算出した額とする。

2 貸付期間が1月以上1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの前項(第3号を除く。)の貸付料の算定については、月割り及び日割りとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、貸付料の額を別に定めることができる。

4 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるとき、契約によって定めたとき、その他市長において特に必要を認めたときは、この限りでない。

5 普通財産の貸付料は、3年ごとに改定するものとする。ただし、物価の変動その他の事情により貸付料の額が時価に比して不相当と認めるときは、随時改定することができる。

(平16規則10・平25規則21・平28規則20・平31規則4・令2規則25・一部改正)

(担保及び保証人)

第35条 財産の貸付けについて特に必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。

(令2規則25・一部改正)

(転貸等の禁止)

第36条 普通財産の貸付けを受けた者は、これを転貸し、その権利を譲渡し、又は原形を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2規則25・令3規則20・一部改正)

(貸付財産の返還)

第37条 普通財産の借受人は、貸付期間満了のとき、又は契約解除のときは、借受市有財産返還届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が財産の返還をしようとする場合に原形が変更されているときは、借受人は、自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 借受人が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代執行し、その費用を徴収する。

(令2規則25・令4規則21・一部改正)

(無断使用の禁止)

第38条 市長は、普通財産を無断で占用し、又は使用した者に対して、これによって生じた損害を賠償させ、その占用又は使用に対し、相当の使用料を追徴する。

(平28規則20・令2規則25・一部改正)

(使用又は収益)

第39条 普通財産は、次に掲げるものについては、貸付けの方法によらないで使用又は収益をさせることができる。この場合においては、第23条から第29条までの規定を準用する。

(1) 電柱、電話線柱及びこれらに類するものの敷地

(2) 暗きょ、土管、ガス管、水道管その他埋設物及びこれらに類するものの敷地

(3) 3月以内の使用で、かつ、使用目的の単純なもの

(平14規則43・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(貸付台帳)

第40条 普通財産を貸し付けた場合は、土地(建物)貸付台帳(様式第12号)に記載し、その内容に変動があった場合は、直ちに当該台帳の記載事項を修正しなければならない。

(平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(行政財産の貸付け等)

第40条の2 法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合には、第30条から第37条まで(地上権又は地役権を設定する場合にあっては、第32条を除く。)及び第40条の規定を準用する。

(平19規則11・全改、令2規則26・一部改正)

第4章 処分

(売払い)

第41条 財産管理者は、その所管する財産を売り払おうとするときは、次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 売り払おうとする理由

(2) 所在地

(3) 土地の地番、地目及び地積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量(船舶にあっては総トン数、馬力数等)

(4) 売払予定価格

(5) 価格評定調書又は価格算定の資料

(6) 売払代金の納入時期及び納入方法

(7) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(8) 相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(9) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) 契約書案

(11) 当該財産の関係図面

(12) 予算計上額及び歳入科目

(13) その他必要な事項

(平28規則20・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(譲渡又は譲与)

第42条 財産管理者は、普通財産を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 譲渡し、又は譲与する理由

(2) 前条第2号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項

(3) 価格を減額しようとするときは、その理由及び低減率

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 譲渡又は譲与についての条件を付するときは、その条件

(6) 用途を指定して譲渡し、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) その他必要な事項

(令2規則25・令4規則21・一部改正)

(用途指定の処分)

第43条 一定の用途に供される目的をもって普通財産を処分しようとする場合は、その相手方に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定による用途に供しなければならない期間は、次のとおりとする。

(1) 時価売払い 5年以内

(2) 減額譲渡 7年以内

(3) 譲与 10年以内

(平28規則20・令2規則25・一部改正)

(契約及び解除)

第44条 前条の規定によって用途並びにその用途に供しなければならない期間及び期日を指定して、普通財産を処分した場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定された期間内にその用途を廃止したときは、必要があればその契約を解除し、違約金を徴する等の処置を講じなければならない。

2 前項の規定によって普通財産を処分する場合は、前項による処置ができることを契約しておかなければならない。

(平28規則20・一部改正)

(交換)

第45条 市の財産と他の者の所有する財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 第15条各号(第1号及び第7号を除く。)に掲げる事項

(3) 交換差金があるときは、その処置、予算額及び収入又は経費支出費目

(令2規則25・令4規則21・一部改正)

(財産の廃棄)

第46条 財産管理者は、その所管の普通財産を廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 廃棄しようとする理由

(2) 当該財産の台帳記載事項

(3) 取り壊す財産の構造及び数量

(4) 取り壊す財産の価格評定調書

(5) 取壊し工事費の予定価格

(6) 取壊し後における残材の保管又は処分の方法

(7) 関係図面

(8) その他必要な事項

(令2規則25・令4規則21・一部改正)

第5章 財産台帳

(財産台帳)

第47条 財産管理者は、その所掌する財産について財産台帳(様式第13号から様式第14号の7まで)を作成し、財政課長に提出するとともにその副本を備えなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(台帳登載)

第48条 財産台帳は、次の証拠書類によってこれを登載しなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は売払いに係るものは、その契約書

(2) 寄附を受けたものは、寄附者から提出された書類

(3) 所管換若しくは所属替に係るもの又は行政財産の用途を廃止し他に引き継いだものは、公有財産(土地・建物)引継書

(4) 建物その他工作物の新築等で請負に係るもの又は船舶の新造等に係るものは、その契約書

(5) 直営工事に係るものは、その工事明細書

(6) 財産の滅失、毀損その他前各号に掲げていない事項に係るものは、その関係書類

(平17規則1・令2規則25・一部改正)

(台帳価格)

第49条 財産台帳に登載すべき財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 地上権、地役権その他用益物権及び特許権、著作権その他の無体財産権については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 有価証券は、次による価格

 株券、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格

 国債証券、地方債証券、電信電話債券その他これらに準ずるもの及び利札式のものにあっては額面金額、割引式のものにあっては発行価格

(6) 出資による権利については出資金額

2 前項第2号に規定する建物及び工作物並びに船舶その他の動産についての建築費又は製造費は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合はその請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その買入価格又は評定価格を加算し、敷地の整地、砂利敷、造園、建築の取壊し、障害物の除去その他これに類する費用は控除する。

(2) 直営工事の場合は、その直接の工事費。ただし、前号の規定による控除すべき費用又は余剰財産の価格は、これに算入しない。

(3) 全部の改築(設)の場合は、これに使用した旧材料の評定価格に改築(設)又は移築(設)の費用を加算した価格

(4) 一部の改築(設)の場合は、その物件の台帳価格から取払部分の台帳価格又は評定価格を控除し、これに使用した旧材料の評定価格及び改築(設)費を加算した価格

(5) 一部の移築(設)の場合は、移築(設)物件については移築(設)に使用した材料の評定価格に移築(設)費を加算した価格、残存物件についてはその物件の台帳価格から取払部分の評定価格を控除した額

3 天災その他の事由により、財産の一部を滅失した場合は、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を控除したものを残存財産価格とする。

(平28規則20・令2規則25・一部改正)

(台帳価格の改定)

第50条 財産管理者は、その所属の財産について必要が生じた場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に定める基準年度における類似の価格を考慮し、台帳価格を改定しなければならない。

(平14規則43・全改)

第6章 報告

(報告)

第51条 財産管理事務取扱者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2の規定による財産に関する調書の様式(物品、債権及び基金に関する部分を除く。)に準じて、その所掌する財産の毎年度末における現在高及び増減高に関する調書を作成するとともに、公有財産現在高報告書(明細)(様式第15号)及び公有財産貸付及び目的外使用状況報告書(様式第16号)を作成して、4月10日までに財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の報告を取りまとめ、内容を調査の上、4月20日までに財政課長に報告しなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平14規則10・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(損害報告)

第52条 財産管理者は、天災その他の事故により財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに次の事項を財政課長に報告しなければならない。ただし、損害の程度により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 事故発生の日時

(2) 滅失又は毀損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 関係図面及び被害状況写真等

(5) 損害見積価格及び復旧可能なものについては復旧費見積額

(6) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) その他参考となる事項

(昭60規則9・平14規則10・平17規則1・令2規則25・一部改正)

第7章 不動産価格評定委員会

(不動産価格評定委員会の設置)

第53条 本市における不動産の売買代金及び交換差金の適正を期するため、不動産価格評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令2規則25・一部改正)

(委員会の職務)

第54条 委員会は、不動産の取得、処分又は交換を行う場合に当該不動産の適正な価格の評定を行うものとする。

(組織)

第55条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長に総務部長、副委員長に財政課長を充て、委員は、総合政策課長、総務課長、税務課長、農林課長、建設課長、維持管理課長、都市計画課長及び市長が特に必要と認める者を市長が任命する。

(昭43規則10・全改、昭55規則1・昭60規則9・昭63規則13・平12規則8・平13規則12・平16規則10・平17規則1・平23規則7・平27規則25・平28規則9・令元規則4・令2規則25・令5規則37・一部改正)

第56条 委員長は、委員会の会務を総理しその議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第57条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(令2規則25・一部改正)

第58条 委員長は、委員会の審議事項が緊急を要し、かつ、軽易であると認めたときは、持ち回り会議に付し、これを決することができる。

(令2規則25・一部改正)

(関係職員の意見)

第59条 関係課の職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。

(委員会の評定手続)

第60条 各課の長は、不動産の取得、処分又は交換を行う場合は、評価調書(様式第17号の1から様式第17号の3まで)に必要な事項を記載し、委員長に提出しなければならない。

(平17規則1・令2規則25・一部改正)

(報告)

第61条 委員長は、評定事項について決定したときは、遅滞なく当該事項を市長に報告しなければならない。

(令2規則25・一部改正)

(事務)

第62条 委員会の事務は、財政課において行う。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 鳥栖市財産及び営造物条例施行規則(昭和32年規則第5号)は、廃止する。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34条の規定は、平成16年4月1日以後に行う普通財産の貸付から適用し、同日前に貸付を行った普通財産の貸付料については、なお従前の例による。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥栖市公有財産規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市公有財産規則により定められた様式とみなす。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行う普通財産の貸付から適用し、同日前に貸付を行った普通財産の貸付料については、なお従前の例による。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行う普通財産の貸付から適用し、同日前に貸付を行った普通財産の貸付料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(平14規則10・全改、平17規則1・令2規則25・一部改正)

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(平14規則10・全改、平17規則1・令2規則25・一部改正)

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(令2規則25・令3規則11・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(令4規則21・旧様式第6号繰上)

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(平17規則1・令2規則25・令3規則11・一部改正、令4規則21・旧様式第7号繰上)

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(平17規則1・全改、平28規則4・一部改正、令4規則21・旧様式第8号繰上)

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(令3規則11・一部改正、令4規則21・旧様式第9号繰上)

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(令3規則11・一部改正、令4規則21・旧様式第10号繰上)

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(令2規則25・令3規則11・一部改正、令4規則21・旧様式第11号繰上)

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(令4規則13・一部改正、令4規則21・旧様式第12号繰上)

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(平14規則10・全改、令4規則21・旧様式第13号繰上)

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(平14規則10・全改、令4規則21・旧様式第14号の1繰上)

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(平14規則10・全改、令4規則21・旧様式第14号の2繰上)

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(平14規則10・全改、令2規則25・一部改正、令4規則21・旧様式第14号の3繰上)

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(令4規則21・旧様式第14号の4繰上)

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(令4規則21・旧様式第14号の5繰上)

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(令2規則25・一部改正、令4規則21・旧様式第14号の6繰上)

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(令4規則21・旧様式第14号の7繰上)

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(令2規則25・一部改正、令4規則21・旧様式第14号の8繰上)

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(平14規則10・全改、平17規則1・旧様式第14号の17繰下)

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(平14規則10・全改、平17規則1・旧様式第14号の18繰下、令2規則25・一部改正)

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(平14規則10・全改、平17規則1・旧様式第15号の1繰下、令2規則25・一部改正)

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(平14規則10・全改、平17規則1・旧様式第15号の2繰下)

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(平14規則10・全改、平17規則1・旧様式第15号の3繰下、令2規則25・一部改正)

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鳥栖市公有財産規則

昭和39年12月28日 規則第20号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年12月28日 規則第20号
昭和40年7月29日 規則第4号
昭和43年7月1日 規則第10号
昭和55年3月26日 規則第1号
昭和60年6月28日 規則第9号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成2年9月5日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第43号
平成16年3月29日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第1号
平成19年3月14日 規則第1号
平成19年6月26日 規則第11号
平成22年8月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第7号
平成25年12月26日 規則第21号
平成27年7月3日 規則第25号
平成28年3月25日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年9月27日 規則第20号
平成31年3月14日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年10月30日 規則第25号
令和2年11月30日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年8月31日 規則第19号
令和3年8月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年6月30日 規則第37号