○鳥栖市福祉資金貸付基金条例施行規則
昭和42年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 鳥栖市福祉資金貸付基金条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、福祉資金(以下「資金」という。)の貸付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(連帯保証人)
第2条 条例第7条に規定する連帯保証人は、鳥栖市内に1年以上居住し、借受金を償還する能力のある者でなければならない。
(昭55規則18・一部改正)
(昭55規則18・一部改正)
(帳簿書類の整備)
第4条 資金の適正かつ効果的な運営を期するため、次の帳簿書類を備えつけ、常に貸付業務の実施状況を明らかにしなければならない。
(1) 1人別資金貸付及び収入台帳
(2) その他市長が必要と認める帳簿書類
(昭55規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(昭55規則18・全改)
(昭55規則18・全改、平17規則1・令2規則25・一部改正)
(昭55規則18・全改)
(昭55規則18・旧様式第6号繰上)