○鳥栖市福祉資金貸付基金条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 鳥栖市福祉資金貸付基金条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、福祉資金(以下「資金」という。)の貸付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人)

第2条 条例第7条に規定する連帯保証人は、鳥栖市内に1年以上居住し、借受金を償還する能力のある者でなければならない。

(昭55規則18・一部改正)

(文書の様式)

第3条 条例第7条から第10条までの規定による文書の様式は、様式第1号から様式第5号までによるものとする。

(昭55規則18・一部改正)

(帳簿書類の整備)

第4条 資金の適正かつ効果的な運営を期するため、次の帳簿書類を備えつけ、常に貸付業務の実施状況を明らかにしなければならない。

(1) 1人別資金貸付及び収入台帳

(2) その他市長が必要と認める帳簿書類

(昭55規則18・一部改正)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(昭55規則18・全改)

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(昭55規則18・全改、平17規則1・令2規則25・一部改正)

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(昭55規則18・全改)

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(昭55規則18・旧様式第6号繰上)

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鳥栖市福祉資金貸付基金条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第3号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第1号
令和2年10月30日 規則第25号