○鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
昭和62年9月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和62年条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 鳥栖市高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、鳥栖市高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第4条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借用証書の記載事項の変更
(2) 貸付けを受けた者の死亡
(貸付金の償還)
第5条 貸付金の償還は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費をもつて充当する。ただし、貸付けを受けた額が同項の規定により支給される高額療養費の額より多いときは、その差額を当該高額療養費の支給の日までに償還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則13・令6規則27・一部改正)