○鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和62年9月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和62年条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 鳥栖市高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、鳥栖市高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、鳥栖市高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 資金の貸付けを決定された者は、鳥栖市高額療養費支払資金借用証書(様式第3号)及び委任状(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借用証書の記載事項の変更

(2) 貸付けを受けた者の死亡

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費をもつて充当する。ただし、貸付けを受けた額が同項の規定により支給される高額療養費の額より多いときは、その差額を当該高額療養費の支給の日までに償還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則13・一部改正)

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鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和62年9月18日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年9月18日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第13号