○鳥栖市土地開発基金管理規則
昭和46年3月12日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市土地開発基金条例(昭和45年条例第34号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(2) 引渡し 基金財産から一般公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の管理)
第3条 基金管理事務の総括は、財政課長が所掌する。
2 基金の運用による財産の取得及び管理に関する事務は、事業を所管する課の長(以下「課長」という。)に分掌させるものとする。
3 財政課長は、基金財産の管理について必要な調整を行い、必要があるときは、基金財産を管理する課長に対して報告を求め、実施について調査し、必要な措置を求めることができる。
(昭55規則18・昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)
(土地需要計画書の提出)
第4条 課長は、基金により土地購入を必要とするときは、土地需要計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
(昭55規則18・昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)
(土地取得計画)
第5条 財政課長は、前条の規定により提出された土地需要計画書に基づき、需要土地の使用年度、予算計上の見通し、需要度の緩急、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたてなければならない。
(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)
(土地の取得)
第6条 第5条第2項の規定により通知を受けた課長は、土地取得計画書に基づき土地の取得を行うものとする。
(基金財産の貸付)
第7条 基金財産は、貸付けることができない。ただし、引渡しに支障を生じないと市長が認めるときはこの限りでない。
2 前項ただし書による貸付けは原則有償とする。
(平13規則24・一部改正)
(財産の引渡し)
第8条 財政課長は、基金財産の引渡し要求があったときは、予算計上の有無、需要土地に係る事業の実施時期等を確認して引き渡すものとする。
(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)
(引渡価格)
第9条 基金財産を引渡すときの引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に、取得時から引渡し時までの利子相当額を加算した額とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(昭55規則18・平13規則24・一部改正)
(運用益金の追加積立て)
第10条 基金の運用から生じた収益は、予算の定めるところにより基金に追加して積立てるものとする。
(その他の事項)
第11条 基金の管理又は運用については、法令、条例又はこの規則によるほか、鳥栖市公有財産規則(昭和39年規則第20号)並びに鳥栖市財務規則(昭和39年規則第7号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。