○鳥栖市土地開発基金管理規則

昭和46年3月12日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市土地開発基金条例(昭和45年条例第34号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(2) 引渡し 基金財産から一般公有財産へ移し換えることをいう。

(基金の管理)

第3条 基金管理事務の総括は、財政課長が所掌する。

2 基金の運用による財産の取得及び管理に関する事務は、事業を所管する課の長(以下「課長」という。)に分掌させるものとする。

3 財政課長は、基金財産の管理について必要な調整を行い、必要があるときは、基金財産を管理する課長に対して報告を求め、実施について調査し、必要な措置を求めることができる。

(昭55規則18・昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(土地需要計画書の提出)

第4条 課長は、基金により土地購入を必要とするときは、土地需要計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(昭55規則18・昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(土地取得計画)

第5条 財政課長は、前条の規定により提出された土地需要計画書に基づき、需要土地の使用年度、予算計上の見通し、需要度の緩急、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたてなければならない。

2 財政課長は、前項の土地取得計画をたてたときは、第4条の規定により土地需要計画書を提出した課長に通知しなければならない。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・令4規則21・一部改正)

(土地の取得)

第6条 第5条第2項の規定により通知を受けた課長は、土地取得計画書に基づき土地の取得を行うものとする。

(基金財産の貸付)

第7条 基金財産は、貸付けることができない。ただし、引渡しに支障を生じないと市長が認めるときはこの限りでない。

2 前項ただし書による貸付けは原則有償とする。

(平13規則24・一部改正)

(財産の引渡し)

第8条 財政課長は、基金財産の引渡し要求があったときは、予算計上の有無、需要土地に係る事業の実施時期等を確認して引き渡すものとする。

(昭60規則9・昭63規則13・平17規則1・令2規則25・一部改正)

(引渡価格)

第9条 基金財産を引渡すときの引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に、取得時から引渡し時までの利子相当額を加算した額とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(昭55規則18・平13規則24・一部改正)

(運用益金の追加積立て)

第10条 基金の運用から生じた収益は、予算の定めるところにより基金に追加して積立てるものとする。

(その他の事項)

第11条 基金の管理又は運用については、法令、条例又はこの規則によるほか、鳥栖市公有財産規則(昭和39年規則第20号)並びに鳥栖市財務規則(昭和39年規則第7号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鳥栖市土地開発基金管理規則

昭和46年3月12日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年3月12日 規則第5号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和60年6月28日 規則第9号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成13年6月25日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第1号
令和2年10月30日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第21号