○鳥栖市証明等手数料条例施行規則

平成12年3月30日

規則第12号

第1条 この規則は、鳥栖市証明等手数料条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第1項第3号の法律は、次の各号のとおりとする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)

(25) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)

(平14規則12・平15規則18・平18規則3・平20規則8・平20規則20・平20規則31・令4規則32・一部改正)

第3条 条例第4条第1項第4号に規定する市長が特に必要と認めるときとは、次の各号のとおりとする。

(1) 法令の規定により請求があったとき。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税種別割の納税証明の請求があったとき。

(3) 公的年金受給権者現況届の証明の請求があったとき。

(4) 生活困窮者、り災者その他これに類する者のうち、市長が特に必要と認めるものから請求があったとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平14規則12・令2規則11・令4規則32・一部改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 鳥栖市手数料規則(昭和46年規則第9号)は、廃止する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第18号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

鳥栖市証明等手数料条例施行規則

平成12年3月30日 規則第12号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年9月30日 規則第18号
平成18年3月22日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年6月27日 規則第20号
平成20年11月21日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年12月21日 規則第32号