○鳥栖市財政状況書に関する条例
昭和29年6月28日
条例第48号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(昭39条例14・昭55条例21・一部改正)
(公表)
第2条 「財政状況書」の公表は、毎年5月及び11月の2回これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に「財政状況書」を公表できないときは、市長は事由のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(昭55条例21・一部改正)
(記載事項)
第3条 前条の規定により5月に公表する財政状況書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつその年度における財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 市民の負担の状況
(3) 重要な事業の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市財政について必要と認める事項
2 11月に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ前年度の決算の状況をも明らかにするものとする。
(昭55条例21・一部改正)
(公表の方法)
第4条 財政状況書の公表は鳥栖市公告式条例(昭和29年条例第5号)の定めるところによりこれを行い、かつ、公表の日から6月間何人も市長の指定する場所においてその閲覧を請求することができる。
(昭55条例21・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか財政状況書の作成及び公表の手続に関して必要な事項は市長がこれを定める。
(昭55条例21・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。