○鳥栖市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象は、次の各号に掲げるものとする。ただし、施設の整備については、国又は県が補助金若しくは負担金を交付する場合とする。
(1) 施設の整備 施設の創設及び増改築等に伴う建設費
(2) 運営費 事務費のうち人件費
(昭51規則12・追加、昭52規則4・平8規則21・一部改正)
(助成の額等)
第3条 社会福祉法人に対する施設の整備(複数の施設を同一の事業計画で整備する場合を含む。)の助成金については、市長が別に定める額とする。
2 社会福祉協議会に対する運営費の助成金については、人件費の実支出額から国又は県が交付する補助金等の額を控除した額に10分の9を乗じて得た額以内とする。
(平8規則21・全改、平11規則7・平16規則14・平25規則14・平27規則4・一部改正)
(昭51規則12・旧第2条繰下、平17規則15・旧第4条繰下、平25規則14・旧第5条繰上)
(昭51規則12・旧第3条繰下、平17規則15・旧第5条繰下、平25規則14・旧第6条繰上)
(報告書の提出)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、当該事業の終了後2月以内に事業報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(昭51規則12・旧第4条繰下、平17規則15・旧第6条繰下、平25規則14・旧第7条繰上)
(助成の取消し等)
第7条 市長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に助成した補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 条例第2条の規定により提出した申請書その他の関係書類に虚偽の記載があつたとき。
(3) 助成事業を中止又は廃止したとき。
(4) その他助成の目的に違反し、又は助成の目的を達成することが困難であると認められるとき。
(昭51規則12・旧第5条繰下、平17規則15・旧第7条繰下、平25規則14・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則15・追加、平25規則14・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鳥栖市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成の決定を受けた者について適用し、同日前に助成の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(平11規則7・令3規則11・一部改正)
(平11規則7・一部改正)
(平11規則7・令3規則11・一部改正)