○鳥栖市社会福祉会館条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市社会福祉会館条例(昭和61年条例第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 鳥栖市社会福祉会館(以下「会館」という。)の事業は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉センター

 在宅障害者に対する日常生活訓練及び機能回復訓練並びに創作、軽作業訓練

 在宅障害者及びその家族等に対する生活、医療等の各種相談及び指導

 講座、講習会等の実施

 福祉関係団体の活動のための施設の提供

(2) 児童センター

 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための相談及び指導

 健全な遊びを通し、児童の集団的及び個別的指導

 児童の健全育成に必要な活動

 子供クラブ等の地域活動の育成

(職員)

第3条 会館に館長、児童厚生員及びその他の職員を置く。

(平17規則16・旧第4条繰上)

(使用者の範囲)

第4条 会館を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する身体障害者、知的障害者及びその保護者又は付添者

(2) 市内に住所を有する次に掲げる児童及び保護者

 おおむね3歳から小学校3年生までの健全育成上指導を必要とする児童

 体力増進指導が必要な児童

 に掲げる以外の児童

(3) 前各号に掲げる者のほか、市内のボランテイア及び福祉関係団体

(4) その他市長が必要と認める者

(平11規則8・平15規則6・一部改正、平17規則16・旧第5条繰上)

(使用の許可)

第5条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用当日に社会福祉会館使用者名簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。また、集会室等を占用して使用しようとする者は、鳥栖市社会福祉会館使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、鳥栖市社会福祉会館使用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(平17規則16・追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則16・全改)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

画像

(平11規則8・令3規則11・一部改正)

画像

(平11規則8・一部改正)

画像

鳥栖市社会福祉会館条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第2号
平成11年3月12日 規則第8号
平成15年3月27日 規則第6号
平成17年9月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第11号