○鳥栖市保育所運営規則
昭和41年1月8日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市保育所条例(昭和31年条例第11号)の規定に基づき、保育所運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保育所の職員は、次のとおりとする。
園長
主任保育士
保育士
栄養士
調理員
2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、副園長を置くことができる。
3 園長は、上司の命を受けて園務を執行し、職員を指揮監督する。
4 園長に事故あるときは、主任保育士が職務を代行する。ただし、第2項の規定により副園長を置くときは、副園長が職務を代行する。
5 副園長、主任保育士及び保育士は、園長の指揮を受けて庶務及び児童の保育に従事する。
6 栄養士は、園長の指揮を受けて庶務及び給食の調理に従事する。
7 調理員は、園長の指揮を受けて給食の調理を担当する。
(昭44規則1・昭62規則9・平5規則10・平6規則23・平7規則16・平11規則9・平17規則1・平21規則14・平27規則15・一部改正)
(嘱託医)
第3条 保育実施児童の保健衛生の指導に当たらせるため嘱託医を置く。
(昭62規則9・平5規則10・平9規則32・平11規則9・一部改正)
(児童定員)
第4条 保育所の児童定員は、次のとおりとする。
鳥栖市立保育所小鳩園 130人
鳥栖市立保育所白鳩園 110人
鳥栖市立保育所下野園 50人
鳥栖市立保育所鳥栖いづみ園 225人
(昭46規則4・昭58規則8・昭60規則10・昭62規則9・平5規則10・平9規則12・平11規則9・平16規則15・平17規則1・平17規則24・一部改正)
(保育の内容)
第5条 児童の保育内容は、次のとおりとする。
(1) 児童が毎日登園するとき、容ぼう、体温、皮膚の異状の有無及び清潔状態の観察
(2) 児童が毎日退園するとき、清潔、外傷、服装等の異状の有無を個別検査
(3) 音楽、リズム、絵画、製作、お話し、自然観察、社会観察、集団遊び等の自由遊び
(4) 午睡
(5) 健康診断
(昭62規則9・平5規則10・一部改正)
(日課及び年間行事)
第6条 保育所の日課及び年間行事は、園長が定める。
(保育時間)
第7条 保育時間は、原則として1日8時間とし、次のとおりとする。
午前8時から午後4時まで
(休日)
第8条 保育所の休日は次のとおりとする。
日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日
2 園長は福祉事務所長の承認を得て、臨時に休日を設け又は保育日を変更することができる。
(昭44規則1・昭48規則14・昭61規則3・平9規則32・一部改正)
(時間外、休日保育)
第9条 前2条に定める時間外又は休日でも保育実施児童の保護者のやむを得ない事情により特に必要と認めたときは保育する。
2 前項の時間外又は休日保育を必要とするときは、保護者はその事情を事前に口頭若しくは書面により、園長に届け出て許可を受けなければならない。
(昭62規則9・平5規則10・平9規則32・一部改正)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。