○鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

昭和55年10月8日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平5条例16・平21条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって現に20歳未満の者を監護している者をいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって現に20歳未満の者を監護している者をいう。

(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(4) 父母のない児童 次に掲げる者をいう。

 父母と死別した児童

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童

 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(5) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(6) 保険給付 社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

(7) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局及び指定訪問看護事業者並びに保険者が特に認めたものをいう。

(8) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(平5条例16・全改、平7条例8・平9条例27・平10条例10・平15条例8・平18条例21・平21条例11・平26条例13・令5条例14・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、鳥栖市内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童又は父母のない児童とする。

(昭59条例16・平5条例16・平7条例8・平21条例11・一部改正)

(助成の制限)

第4条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を助成しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の適用を受けるとき(保護停止期間中にあるときを除く。)

(4) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者、それらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそれらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。

 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額

 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第7項に定める額)

 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第8項に定める額

(昭58条例4・昭59条例16・昭61条例5・昭61条例20・平5条例5・平5条例16・平14条例10・平15条例26・平17条例17・平20条例4・平20条例5・平21条例11・平23条例11・平28条例26・令5条例14・一部改正)

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金(社会保険各法による附加給付又は他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。

(平17条例17・全改)

(受給資格の認定)

第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。

2 受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する8月31日までとし、毎年9月1日に更新する。

(平17条例17・一部改正)

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は、保険医療機関等に対し、受給資格証を提示するものとする。

(令5条例14・一部改正)

(給付の方法)

第9条 第5条に定める助成金の給付は、規則で定めるところにより、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し、申請者に給付するものとする。

3 第1項に定める申請の期間は、助成に係る医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内とする。

(平5条例16・平17条例17・一部改正)

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平5条例16・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平5条例16・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和60年8月1日から適用し、昭和60年7月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の鳥栖市母子家庭医療費助成に関する条例第4条第5号ア及びイの規定は、昭和60年8月1日から昭和61年7月31日までの間は、同号ア中「児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」とし、同号イ中「政令第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」として適用する。

(昭和61年条例第20号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和61年4月1日から適用し、昭和61年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第2条第7号の改正規定中「、入院時食事療養費」を削り、同号にただし書を加える部分及び附則第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(鳥栖市母子家庭等に対する見舞金条例の一部改正)

3 鳥栖市母子家庭等に対する見舞金条例(昭和50年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第5号を削り、同条第6号を同条第5号とし、同条第7号を同条第6号とし、同条第8号を同条第7号とする改正規定並びに第3条及び第4条の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(高額介護合算療養費等に関する経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(一人暮らしの寡婦の医療費助成に関する経過措置)

3 この条例(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年10月1日以後に行われた医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第3条に規定する一人暮らしの寡婦で、平成21年9月30日において受給資格者である者(以下「既認定受給資格者」という。)に対する医療費の助成については、平成21年10月1日から平成23年9月30日までの間は、引き続き新条例に規定する受給資格者とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる期間における新条例第5条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは同欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

平成21年10月1日から平成22年9月30日まで

1,000円

平成22年10月1日から平成23年9月30日まで

2,000円

5 前項の規定は、前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上である既認定受給資格者には、適用しない。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

昭和55年10月8日 条例第19号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年10月8日 条例第19号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和58年3月28日 条例第4号
昭和59年12月26日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年6月21日 条例第20号
平成5年3月26日 条例第5号
平成5年9月30日 条例第16号
平成7年3月30日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第27号
平成10年3月24日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第10号
平成15年3月19日 条例第8号
平成15年9月30日 条例第26号
平成17年9月30日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第21号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年6月19日 条例第11号
平成23年12月21日 条例第11号
平成26年9月22日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第26号
令和5年4月28日 条例第14号