○鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

昭和55年10月8日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年鳥栖市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則27・平18規則32・一部改正)

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平5規則27・平17規則1・平18規則32・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条の規定による受給資格証は、様式第2号による。

2 福祉事務所長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 福祉事務所長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新の手続きは、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者の全ての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。

(平5規則27・平17規則1・平17規則17・平18規則32・平27規則16・一部改正)

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、福祉事務所長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(平5規則27・平17規則1・平18規則32・一部改正)

(給付の申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請は、ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第6号)及び高額療養費の適用を受ける者については、高額療養費受給状況申出書(様式第6号の2)により行うものとする。

(昭59規則14・平5規則27・平7規則18・平17規則17・平18規則32・一部改正)

(給付の決定等)

第6条 条例第9条第2項の規定により助成金を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第7号)により、給付不適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(平5規則27・平18規則32・一部改正)

(届出)

第7条 条例第10条に規定する届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第9号)により行わなければならない。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

(平5規則27・平18規則32・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 条例第11条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平5規則27・平18規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥栖市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(平成17年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3条の規定により交付された受給者証中の「平成18年7月31日」とあるのは、「平成18年8月31日」とみなす。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(鳥栖市事務分掌規則の一部改正)

3 鳥栖市事務分掌規則(昭和63年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市財務規則の一部改正)

4 鳥栖市財務規則(平成14年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市福祉事務所長委任規則の一部改正)

5 鳥栖市福祉事務所長委任規則(平成18年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市母子家庭等に対する見舞金条例施行規則の一部改正)

6 鳥栖市母子家庭等に対する見舞金条例施行規則(昭和50年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平27規則16・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平5規則27・全改、平17規則1・平18規則32・一部改正)

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(平5規則27・全改、平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・全改、平28規則4・一部改正)

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(平5規則27・平17規則1・平18規則32・令3規則11・一部改正)

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(平18規則32・全改、令3規則11・一部改正)

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(昭59規則14・追加、平5規則27・平17規則1・令4規則13・一部改正)

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(平5規則27・全改、平17規則1・平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・全改、平28規則4・一部改正)

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(平5規則27・平17規則1・平18規則32・令3規則11・一部改正)

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(平5規則27・全改、平17規則1・平18規則32・令3規則11・一部改正)

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(平5規則27・平17規則1・平18規則32・一部改正)

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鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

昭和55年10月8日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年10月8日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第14号
昭和63年2月19日 規則第1号
平成5年9月30日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第17号
平成18年12月25日 規則第32号
平成21年10月14日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年3月25日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号