○鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則12・平24規則11・一部改正)
(住所の意義)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する「本市に住所を有する」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。ただし、第2号について、福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 現に本市に居住の事実があること。
(2) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(平29規則9・全改、令6規則33・一部改正)
(保険医療機関等)
第3条 条例第4条第1項第1号及び第3号に規定する福祉事務所長が別に定める保険医療機関等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 条例第4条第2項第1号及び第3号並びに第3項第1号に規定する市長が別に定める保険医療機関等の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(平9規則29・全改、平14規則14・平17規則1・平24規則11・令6規則33・一部改正)
(平9規則29・全改、平24規則11・令6規則33・一部改正)
(1) 出生により30日以内に申請したとき 出生の日
(2) 他の市町村等から本市に転入し、転入をした日の属する月に申請したとき 条例第3条に定める対象者に該当することとなった日
(3) あらたに社会保険各法による保険に加入し、当該保険の適用を受けることとなった日の属する月に申請したとき 当該保険の適用を受けることとなった日
(平9規則29・全改)
2 対象者の保護者は、受給資格証を紛失、破損等したときは、速やかに子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)により受給資格証の再交付を受けなければならない。
3 受給資格証の紛失により受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該受給資格証を返還しなければならない。
4 受給資格証の破損等による第2項の申請は、当該受給資格証を添えなければならない。
(平9規則29・全改、平14規則14・平24規則11・平28規則26・一部改正)
2 前項の申請書の提出に当たり、福祉事務所長が必要であると認めるときは、保護者の所得及び市町村民税課税状況を証する書類を添えなければならない。
(平9規則29・追加、平20規則12・平24規則11・平30規則16・令6規則33・一部改正)
(平9規則29・追加、平24規則11・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平9規則29・全改、平17規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第13号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成7年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年12月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。
附則(平成18年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。
附則(平成18年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和6年12月2日から、第2条の規定は令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1
(平10規則10・全改、平26規則6・平28規則26・令3規則22・一部改正、令6規則33・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立こども病院 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422番地 |
佐世保市総合医療センター | 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 |
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |
九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号 |
別表第2
(令6規則33・追加)
名称 | 位置 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422番地 |
(平18規則26・全改、平21規則19・平24規則11・平27規則37・平30規則16・令3規則11・令6規則33・一部改正)
(平28規則26・全改、令3規則22・令6規則33・一部改正)
(平9規則29・追加、平17規則1・平18規則26・平24規則11・令3規則11・令6規則33・一部改正)
(平24規則11・全改、平27規則37・平30規則16・令3規則11・令6規則33・一部改正)
(平9規則29・追加、平17規則1・平18規則26・平24規則11・平27規則37・令3規則11・令6規則33・一部改正)
(平9規則29・追加、平17規則1・平24規則11・令4規則13・一部改正)