○鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則12・平24規則11・一部改正)

(住所の意義)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する「本市に住所を有する」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。ただし、第2号について、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 現に本市に居住の事実があること。

(2) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(平29規則9・全改)

(保険医療機関等)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第3号に規定する市長が別に定める保険医療機関等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平9規則29・全改、平14規則14・平17規則1・平24規則11・一部改正)

(対象者認定の申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する対象者の認定の申請は、子どもの医療費受給資格認定申請書(様式第1号)条例第2条第3項に規定する社会保険各法による被保険者証又は組合員証を添えて行わなければならない。

(平9規則29・全改、平24規則11・一部改正)

(対象者の認定日)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 出生により30日以内に申請したとき 出生の日

(2) 他の市町村等から本市に転入し、転入をした日の属する月に申請したとき 条例第3条に定める対象者に該当することとなった日

(3) あらたに社会保険各法による保険に加入し、当該保険の適用を受けることとなった日の属する月に申請したとき 当該保険の適用を受けることとなった日

(平9規則29・全改)

(受給資格証)

第6条 条例第6条に規定する受給資格証は、子どもの医療費受給資格証(様式第2号)とする。

2 対象者の保護者は、受給資格証を紛失、破損等したときは、速やかに子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)により受給資格証の再交付を受けなければならない。

3 受給資格証の紛失により受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該受給資格証を返還しなければならない。

4 受給資格証の破損等による第2項の申請は、当該受給資格証を添えなければならない。

(平9規則29・全改、平14規則14・平24規則11・平28規則26・一部改正)

(助成の申請)

第7条 条例第7条第2項に規定する医療費の助成の申請は、子どもの医療費助成申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の申請書の提出に当たり、市長が必要であると認めるときは、保護者の所得及び市町村民税課税状況を証する書類を添えなければならない。

(平9規則29・追加、平20規則12・平24規則11・平30規則16・一部改正)

(届出)

第8条 条例第9条第1項に規定する認定の内容の変更の届出は、子どもの医療費受給資格認定変更届(様式第5号)に届出の事由を証する書類及び受給資格証を添えて行わなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する受給資格証の返納は、子どもの医療費受給資格証返納届(様式第6号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(平9規則29・追加、平24規則11・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平9規則29・全改、平17規則1・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成5年規則第13号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成7年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年12月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(平成18年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表

(平10規則10・全改、平26規則6・平28規則26・令3規則22・一部改正)

名称

位置

福岡市立こども病院

福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号

久留米大学病院

福岡県久留米市旭町67番地

聖マリア病院

福岡県久留米市津福本町422番地

佐世保市総合医療センター

長崎県佐世保市平瀬町9番地3

国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

長崎県佐世保市島地町10番17号

九州大学病院

福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号

(平18規則26・全改、平21規則19・平24規則11・平27規則37・平30規則16・令3規則11・一部改正)

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(平28規則26・全改、令3規則22・一部改正)

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(平9規則29・追加、平17規則1・平18規則26・平24規則11・令3規則11・一部改正)

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(平24規則11・全改、平27規則37・平30規則16・令3規則11・一部改正)

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(平9規則29・追加、平17規則1・平18規則26・平24規則11・平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平9規則29・追加、平17規則1・平24規則11・令4規則13・一部改正)

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鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和59年12月26日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年12月10日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第1号
平成18年9月28日 規則第26号
平成18年12月25日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年10月14日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年6月21日 規則第20号
平成26年3月27日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年12月22日 規則第26号
平成29年6月28日 規則第9号
平成30年6月22日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年8月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第13号