○鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例

昭和49年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平5条例5・平20条例5・平23条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局及び指定訪問看護事業者並びに保険者が特に認めたものをいう。

(平9条例35・全改、平10条例11・平14条例10・平18条例22・平20条例5・平21条例12・平23条例5・平23条例11・平28条例9・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる子ども(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

2 対象者は、次の各号により区分するものとする。

(1) 第1号対象者 満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 第2号対象者 満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 第3号対象者 第1号対象者及び第2号対象者以外の者

(平9条例35・全改、平14条例10・平17条例2・平18条例22・平20条例5・平23条例11・平24条例26・令元条例15・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市長は、第1号対象者がその疾病又は負傷について保険医療機関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が行われる場合に、その医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち社会保険各法に規定する保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加えて得た額)が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「一部負担金」という。)の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成する。

(1) 県内に所在する保険医療機関等(薬局を除く。以下この号において同じ。)及び県外に所在する保険医療機関等で市長が別に定めるものにおいて次の医療を受ける場合

 入院 1月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

 入院外 1回の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに500円(その一部負担金が500円に満たないときは、その額)を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での3回目以降の受診については、当該一部負担金の額とする。

(2) 県内に所在する薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費に一部負担金がある場合 当該一部負担金の額

(3) 県外に所在する保険医療機関等(薬局及び第1号の市長が別に定めるものを除く。以下この号において同じ。)において次の医療を受ける場合

 入院 1月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

 入院外 1回の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに500円(その一部負担金が500円に満たないときは、その額)を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での3回目以降の受診については、当該一部負担金の額とする。

(4) 県外に所在する薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費に一部負担金がある場合 当該一部負担金の額

(5) 保険医療機関等(薬局を除く。以下この号において同じ。)において次の医療を受け、その医療費の全額を負担した場合

 入院 1月間の医療費に係る一部負担金に相当する額から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金に相当する額が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

 入院外 1回の医療費に係る一部負担金に相当する額から診療報酬明細書ごとに500円(その一部負担金に相当する額が500円に満たないときは、その額)を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での3回目以降の受診については、当該一部負担金に相当する額とする。

(6) 薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費の全額を負担した場合 当該医療費に係る一部負担金に相当する額

2 市長は、第2号対象者がその疾病又は負傷について保険医療機関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が行われる場合に、その医療費のうち社会保険各法に規定する保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加えて得た額)が当該医療費の額に満たないときは、その一部負担金の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成する。

(1) 県内に所在する保険医療機関等(薬局を除く。以下この項において同じ。)において次の医療を受ける場合

 入院 1月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

 入院外 1回の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに500円(その一部負担金が500円に満たないときは、その額)を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での3回目以降の受診については、当該一部負担金の額とする。

(2) 県内に所在する薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費に一部負担金がある場合 当該一部負担金の額

(3) 県外に所在する保険医療機関等において次の医療を受ける場合

 入院 1月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

 入院外 1回の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに500円(その一部負担金が500円に満たないときは、その額)を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での3回目以降の受診については、当該一部負担金の額とする。

(4) 県外に所在する薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費に一部負担金がある場合 当該一部負担金の額

(5) 保険医療機関等において次の医療を受け、その医療費の全額を負担した場合

 入院 1月間の医療費に係る一部負担金に相当する額から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金に相当する額が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

 入院外 1回の医療費に係る一部負担金に相当する額から診療報酬明細書ごとに500円(その一部負担金に相当する額が500円に満たないときは、その額)を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での3回目以降の受診については、当該一部負担金に相当する額とする。

(6) 薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費の全額を負担した場合 当該医療費に係る一部負担金に相当する額

3 市長は、第3号対象者がその疾病又は負傷について保険医療機関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が行われる場合に、その医療費のうち社会保険各法に規定する保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加えて得た額)が当該医療費の額に満たないときは、その一部負担金の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成する。

(1) 県内に所在する保険医療機関等において入院の医療を受ける場合 1月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

(2) 県外に所在する保険医療機関等において入院の医療を受ける場合 1月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

(3) 保険医療機関等において入院の医療を受け、その医療費の全額を負担した場合 1月間の医療費に係る一部負担金に相当する額から診療報酬明細書ごとに1,000円(その一部負担金に相当する額が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額

(平9条例35・全改、平14条例10・平17条例2・平18条例22・平20条例5・平23条例11・平24条例26・平28条例26・一部改正)

(助成の申請及び認定)

第5条 前条に規定する医療費の助成を受けようとする場合は、その対象者の保護者は規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、第3条に規定する対象者の要件に該当すると認めるときは、規則で定める日から対象者として認定するものとする。

(平9条例35・全改、平14条例10・平28条例26・一部改正)

(受給資格証)

第6条 市長は、前条の規定により認定した対象者には、対象者であることを証する書類(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 対象者が第4条第1項第1号及び第2号第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号に規定する保険医療機関等において医療を受けるときは、受給資格証を提示しなければならない。

(平9条例35・追加、平14条例10・平23条例11・平28条例26・一部改正)

(助成の方法等)

第7条 市長は、第4条第1項第1号及び第2号第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号に規定する医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。この場合において、助成する額を保険医療機関等に支払ったときは、当該医療費の助成を受けるべき対象者の保護者に対し助成を行ったものとみなす。

2 第4条第1項第3号から第6号まで、第2項第3号から第6号まで並びに第3項第2号及び第3号に規定する医療費の助成をするとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、対象者の保護者の申請により行うものとする。

3 前項の申請は、助成に係る医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。

(平9条例35・追加、平14条例10・平17条例2・平18条例22・平20条例5・平23条例11・平24条例26・平28条例26・一部改正)

(助成の制限)

第8条 対象者の保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療費の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。

2 第2号対象者及び第3号対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この条例に定める助成をしないものとする。

(1) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の適用による医療費の給付を受けるとき。

(平9条例35・追加、平14条例10・平17条例2・平18条例22・平20条例5・平23条例11・平24条例26・一部改正)

(届出等の義務)

第9条 対象者の保護者は、自己又は対象者について第5条の規定による認定の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 対象者の保護者は、当該対象者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。

(平9条例35・追加、平14条例10・平17条例2・平28条例26・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平5条例5・一部改正、平9条例35・旧第6条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平9条例35・旧第7条繰下)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例第3条、第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の保険診療に係る助成から適用し、同日前の保険診療に係る助成については、なお従前の例による。

(鳥栖市母子家庭医療費助成に関する条例の一部改正)

3 鳥栖市母子家庭医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年12月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(鳥栖市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)

3 鳥栖市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条第2項に規定する医療費の助成(入院に係るものを除く。)については、平成17年7月以降にその助成金を交付するものとする。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定中「、入院時食事療養費」を削り、同項にただし書を加える部分並びに第3条第2項第2号及び第3号、第4条第3項、第7条第2項並びに第8条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)

3 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)

3 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)

3 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例

昭和49年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年10月1日 条例第32号
昭和59年12月26日 条例第17号
平成5年3月26日 条例第5号
平成7年3月30日 条例第9号
平成9年9月29日 条例第35号
平成10年3月24日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第10号
平成17年3月30日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年6月19日 条例第12号
平成23年6月30日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第11号
平成24年12月26日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第26号
令和元年12月25日 条例第15号