○鳥栖市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市老人福祉センター設置条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鳥栖市老人福祉センター(以下「センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則33・一部改正)

(職員)

第2条 センターの業務を遂行するため所長その他必要な職員を置く。

(昭45規則4・全改、昭51規則5・昭57規則3・平6規則24・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平24規則28・全改)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、センターを使用しようとする日の5日前までに鳥栖市老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する申請書の受付時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(平24規則28・全改)

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請を許可するときは、鳥栖市老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

2 使用許可書は、センターを使用するとき、又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(平22規則33・追加、平24規則28・旧第6条繰上・一部改正)

(使用時間)

第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(平22規則33・追加、平24規則28・旧第7条繰上)

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 第5条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、鳥栖市老人福祉センター使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、鳥栖市老人福祉センター使用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額を生じた場合は、その承認を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。

(平24規則28・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条に規定する特別の事由及び使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が主催又は共催する行事等に使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定するものが設置した市内の学校が主催する行事等に使用するとき 全額

(4) 社会福祉法人、公益法人及び日本赤十字社が主催する行事等に使用するとき 全額

(5) 自治会、小学校区又は中学校区単位で公益的な活動を行う団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(6) 市が定める市民活動団体として登録されている団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(7) 市が後援する行事等に使用するとき 半額

(8) その他市長が特に認めたとき 別に市長が定める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、鳥栖市老人福祉センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則33・追加、平24規則28・旧第9条繰上・一部改正、令2規則24・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条第2項ただし書に規定する特に必要と認めた場合及び使用料の還付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 公用により市長が使用許可を取り消したとき 全額

(3) 使用日の7日前までに使用取消しの申請があり、かつ、センターの運営に支障がないとき 半額

(4) 使用日の7日前までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の半額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、鳥栖市老人福祉センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則28・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等をセンター以外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険物若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

(5) 許可なくセンターに貼り紙を貼り、又は釘類を持ち込まないこと。

(6) その他職員の指示に反する行為をしないこと。

2 使用者は、センターの施設又は附属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、鳥栖市老人福祉センター汚損・毀損・滅失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(平24規則28・全改、令2規則24・一部改正)

(使用後の点検)

第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき(条例第6条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(平24規則28・全改)

(違反処分)

第12条 使用者が、条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

(昭45規則4・旧第8条繰上、昭55規則18・一部改正、平22規則33・旧第7条繰下)

(免責)

第13条 使用者及び入館者の不注意その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。

(平22規則33・追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則33・追加)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月8日から適用する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月15日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年4月12日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥栖市老人福祉センター設置条例施行規則第5条の規定による団体使用の申出の承認を受けた者は、改正後の鳥栖市老人福祉センター設置条例第6条の規定による使用許可を受けた者とみなす。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第4号から第6号まで及び第8号の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料の減免について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平24規則28・全改、令3規則11・一部改正)

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(平24規則28・全改、令2規則24・一部改正)

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(平24規則28・全改、令3規則11・一部改正)

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(平24規則28・追加)

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(平24規則28・追加、令3規則11・一部改正)

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(平24規則28・追加、令2規則24・令3規則11・一部改正)

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鳥栖市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和42年7月1日 規則第14号
昭和44年3月13日 規則第9号
昭和45年4月6日 規則第4号
昭和48年4月25日 規則第16号
昭和51年3月30日 規則第5号
昭和52年3月28日 規則第9号
昭和54年3月30日 規則第1号
昭和55年10月8日 規則第11号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和57年3月27日 規則第3号
昭和61年3月29日 規則第3号
平成6年4月28日 規則第24号
平成8年4月11日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第18号
平成22年12月20日 規則第33号
平成24年12月26日 規則第28号
令和2年10月29日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第11号