○鳥栖市高齢者福祉施設条例施行規則

平成8年4月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市高齢者福祉施設条例(平成8年条例第12号)の規定に基づき、鳥栖市高齢者福祉施設(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市中央老人デイサービスセンター

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 家族介護者教室

 健康チェック

 送迎

 入浴サービス

 給食サービス

 その他市長が必要と認める事業

(2) 鳥栖市中央在宅介護支援センター

 要援護老人の心身の状況、家族の状況等の把握及び介護ニーズの評価

 保健福祉サービスに関する啓発

 在宅介護に関する相談、調査、指導又は助言

 公的保健福祉サービス利用申請手続の受付、代行又は調整

 福祉用具の展示、紹介又は選定

 その他在宅介護に関する事業

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後零時30分までとする。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市中央老人デイサービスセンター

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 鳥栖市中央在宅介護支援センター

 毎月第1、第3及び第5日曜日

 毎月第2及び第4日曜日の翌日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日(その日がに規定する日に当たるときは、その翌日)

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、ホリデイサービス運営事業については、市長が別に定める。

3 前2項のほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(平8規則19・一部改正)

(利用の申請)

第5条 鳥栖市中央老人デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長にその旨を申請しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設、設備等を利用しないこと。

(2) 火災盗難の防止、秩序維持に協力すること。

(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(4) 動物を連行しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(6) その他市長が指示する事項に従うこと。

2 利用者は、施設、設備等を滅失、き損したときは直ちに係員に届け出なければならない。

3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月12日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

鳥栖市高齢者福祉施設条例施行規則

平成8年4月11日 規則第13号

(平成8年9月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年4月11日 規則第13号
平成8年9月27日 規則第19号