○鳥栖市高齢者福祉施設条例施行規則
平成8年4月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市高齢者福祉施設条例(平成8年条例第12号)の規定に基づき、鳥栖市高齢者福祉施設(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 鳥栖市中央老人デイサービスセンター
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
キ 入浴サービス
ク 給食サービス
ケ その他市長が必要と認める事業
(2) 鳥栖市中央在宅介護支援センター
ア 要援護老人の心身の状況、家族の状況等の把握及び介護ニーズの評価
イ 保健福祉サービスに関する啓発
ウ 在宅介護に関する相談、調査、指導又は助言
エ 公的保健福祉サービス利用申請手続の受付、代行又は調整
オ 福祉用具の展示、紹介又は選定
カ その他在宅介護に関する事業
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後零時30分までとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 鳥栖市中央老人デイサービスセンター
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 鳥栖市中央在宅介護支援センター
ア 毎月第1、第3及び第5日曜日
イ 毎月第2及び第4日曜日の翌日
ウ 国民の祝日に関する法律に規定する休日(その日がイに規定する日に当たるときは、その翌日)
エ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項第1号の規定にかかわらず、ホリデイサービス運営事業については、市長が別に定める。
3 前2項のほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(平8規則19・一部改正)
(利用の申請)
第5条 鳥栖市中央老人デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長にその旨を申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設、設備等を利用しないこと。
(2) 火災盗難の防止、秩序維持に協力すること。
(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(4) 動物を連行しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。
(6) その他市長が指示する事項に従うこと。
2 利用者は、施設、設備等を滅失、き損したときは直ちに係員に届け出なければならない。
3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した施設、設備等を原状に復さなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月12日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。