○鳥栖市老人ホーム入所判定委員会設置条例

昭和60年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 老人福祉施策に関する事項について、関係機関相互の密接な連携を確保し、老人ホームへの入所措置の適正化等を図るため、鳥栖市老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 入所判定委員会の委員は、次に掲げる職にある者で組織する。

(1) 特別養護老人ホーム真心の園園長

(2) 医師

(3) 鳥栖保健所長

(4) 福祉事務所長

(5) 福祉事務所老人福祉指導主事又は老人福祉担当者

2 入所判定委員会の会長(以下「会長」という。)は、委員の互選によるものとする。

(任期)

第3条 前条の委員は、市長が委嘱又は任命し、その職にあるため委員となつた者の任期は、その在任期間中とする。ただし、前条第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前条第1項第2号の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第4条 会長は、入所判定委員会の会務を総理し、委員会の会議を主宰する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、会長の執務を代理する。

(招集及び会議)

第5条 入所判定委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会開催の日から少なくとも3日前までに委員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(所掌事務)

第6条 入所判定委員会は、次に掲げる事項の審査判定を行う。

(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項

(2) その他入所措置等に関し必要な事項

(報告)

第7条 入所判定委員会は、判定結果を市長に報告するものとする。

(報酬)

第8条 入所判定委員会に出席した委員に対し、鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第11号)を準用し、報酬を支給する。

(庶務)

第9条 入所判定委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

鳥栖市老人ホーム入所判定委員会設置条例

昭和60年3月30日 条例第6号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第6号