○鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則

平成7年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による在宅寝たきり老人等介護見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり老人等介護見舞金資格認定及び支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則15・令4規則20・一部改正)

(認定)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、当該内容を審査し、認定の可否を決定する。

2 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、見舞金の支給を受けようとする者に、在宅寝たきり老人等介護見舞金診断書(様式第2号)の提出を求めることができる。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、受給者と認定された者(以下「受給者」という。)に対し、在宅寝たきり老人等介護見舞金受給資格認定及び支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の規定により、受給者と認められないときは、在宅寝たきり老人等介護見舞金受給資格及び支給非該当決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(支給方法等)

第4条 見舞金は、毎年4月及び10月に、該当する月分を支給するものとする。ただし、支給する事由が消滅したときは、支払期日でない月であっても支給することができる。

2 見舞金の支給は、申請した日の属する月分から支給する事由が消滅した日の属する月分までとする。ただし、在宅の寝たきり老人又は重度認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)が在宅でない期間中は支給しないものとする。

(平18規則15・一部改正)

(現況届)

第5条 受給者は、毎年支払月の1日から15日までの間に在宅寝たきり老人等介護見舞金現況届(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(令4規則20・一部改正)

(変更届)

第6条 受給者は、寝たきり老人等又は受給者の申請内容について変更が生じた場合は、速やかに在宅寝たきり老人等介護見舞金変更届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する変更届により変更及び廃止の決定をしたときは、在宅寝たきり老人等介護見舞金変更及び廃止決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、条例附則第2項に該当する者に対しては、平成7年度に限り、4月分及び5月分を支給するものとする。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平16規則17・一部改正、令4規則20・旧様式第4号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令4規則20・旧様式第5号繰上)

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(令4規則20・追加)

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(令3規則11・一部改正、令4規則20・旧様式第7号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令4規則20・旧様式第8号繰上)

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鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則

平成7年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)