○鳥栖市障害児通園施設条例施行規則

平成11年3月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市障害児通園施設条例(平成11年条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 鳥栖市障害児通園施設(以下「通園施設」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的動作の指導

(2) 集団生活への適応の訓練

(職員)

第3条 通園施設に園長その他必要な職員を置く。

(開園時間及び休園日)

第4条 通園施設の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。

(1) 開園時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休園日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開園時間及び休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(平29規則6・一部改正)

(利用の申請等)

第5条 通園施設を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは利用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用の定員)

第6条 通園施設を利用できる定員は、1日おおむね20人とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 通園施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設、設備等を利用しないこと。

(2) 火災盗難の防止、秩序維持に協力すること。

(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(4) 動物を連行しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(6) その他市長が指示する事項に従うこと。

2 利用者は、施設、設備等を滅失、き損したときは、直ちに職員に届け出なければならない。

3 利用者は、通園施設の利用が終わったときは、利用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

(利用の辞退)

第8条 利用者は、通園施設の利用を辞退しようとするときは、利用辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市障害児通園施設条例施行規則

平成11年3月12日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成11年3月12日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第11号