○鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年3月28日

規則第1号

鳥栖市高齢者等に関する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(昭59規則16・平7規則21・平9規則15・平10規則14・平18規則34・一部改正)

(受給資格の申請)

第3条 条例第6条の規定により助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の登録(更新)申請の際には障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条各号に規定する書類(第2号第4号ニ及び第5号ハに規定する書類を除く。)を提出(障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の受給者については福祉事務所長の確認によって替えることができる。)するとともに、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、重度の精神障害者については精神障害者保健福祉手帳を、また、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、同条各号に規定する書類のうち第3号に規定する書類については、様式第2号のとおりとする。

(平6規則28・平11規則13・平17規則1・平18規則34・平27規則6・令3規則18・一部改正)

(受給資格証の交付)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による登録(更新)申請があった場合は、内容を審査のうえ、条例第3条に規定する助成対象者であると認めるときは当該申請者を受給資格者であるとして登録するとともに、重度心身障害者医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続きは、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。ただし、福祉事務所長は、前条に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、職権で受給資格証を交付することができる。

(平17規則1・平18規則34・平27規則6・一部改正)

(登録申請の却下通知)

第5条 福祉事務所長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了し、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。

(平17規則1・一部改正)

(再交付申請)

第6条 受給者は、受給資格証を紛失又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を福祉事務所長に提出して再交付を受けるものとする。

(平17規則1・一部改正)

(助成の申請)

第7条 条例第7条の申請は、様式第6号及び高額療養費の適用を受けるものについては、高額療養費受給状況申出書(様式第7号)によるものとする。

(昭59規則16・平18規則34・一部改正)

(助成の決定通知)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、重度心身障害者医療費助成金決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(昭59規則16・平17規則1・一部改正)

(届出事項)

第9条 条例第9条の規則で定める事項は、次の各号のとおりとし、内容変更届出書は様式第9号のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条に規定する助成対象者としての要件

(4) 医療保険の世帯主(被保険者又は組合員)記号、番号、名称、所在地、附加給付額及び損害賠償額

(昭59規則16・平18規則34・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平17規則1・一部改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平18規則34・全改、平21規則19・平27規則37・令3規則11・令3規則18・一部改正)

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(平7規則21・全改、平17規則1・平27規則37・令3規則18・令4規則13・一部改正)

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(平6規則28・平17規則1・一部改正)

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(平18規則34・全改、平28規則4・一部改正)

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(平6規則28・平17規則1・令3規則11・一部改正)

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(平7規則21・全改、平17規則1・平18規則34・令3規則11・令3規則18・一部改正)

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(昭59規則16・追加、平6規則28・平17規則1・令4規則13・一部改正)

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(平18規則34・全改、平28規則4・一部改正)

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(平6規則28・平17規則1・令4規則13・一部改正)

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鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和58年3月28日 規則第1号
昭和59年12月26日 規則第16号
平成6年9月30日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年3月12日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第1号
平成18年12月25日 規則第34号
平成21年10月14日 規則第19号
平成27年3月16日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年3月25日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年6月25日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第13号