○鳥栖市保健センター条例施行規則
平成3年3月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市保健センター条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 鳥栖市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日 ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平6規則25・平31規則8・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 保健センターを使用できる者は、市民及び市内勤務者とする。
(平31規則8・一部改正)
(汚損・き損等の届出)
第6条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、建物又は附属設備等を汚損、き損、又は滅失したときは、鳥栖市保健センター汚損・き損・滅失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(平31規則8・旧第9条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外は火気を使用しないこと。
(3) 使用を許可された場所以外を使用しないこと。
(4) 前各号のほか、保健センター職員の指示に従うこと。
(平31規則8・旧第10条繰上)
(免責)
第8条 保健センターの使用者の不注意、その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。
(平31規則8・旧第11条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平31規則8・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「午後5時」を「午後5時15分」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平31規則8・一部改正)
(平31規則8・一部改正)
(平31規則8・旧様式第5号繰上・一部改正)