○鳥栖市保健センター条例施行規則

平成3年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市保健センター条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 鳥栖市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休館日 ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平6規則25・平31規則8・一部改正)

(使用者の範囲)

第3条 保健センターを使用できる者は、市民及び市内勤務者とする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により保健センター使用の許可を受けようとする者は、7日前までに、鳥栖市保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平31規則8・一部改正)

(使用の許可)

第5条 前条に規定する申請を許可するときは、鳥栖市保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(汚損・き損等の届出)

第6条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、建物又は附属設備等を汚損、き損、又は滅失したときは、鳥栖市保健センター汚損・き損・滅失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(平31規則8・旧第9条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外は火気を使用しないこと。

(3) 使用を許可された場所以外を使用しないこと。

(4) 前各号のほか、保健センター職員の指示に従うこと。

(平31規則8・旧第10条繰上)

(免責)

第8条 保健センターの使用者の不注意、その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。

(平31規則8・旧第11条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平31規則8・旧第12条繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「午後5時」を「午後5時15分」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平31規則8・一部改正)

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(平31規則8・一部改正)

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(平31規則8・旧様式第5号繰上・一部改正)

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鳥栖市保健センター条例施行規則

平成3年3月30日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)