○鳥栖市保健センター条例施行規則
平成3年3月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市保健センター条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 鳥栖市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日 ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平6規則25・平31規則8・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 保健センターを使用できる者は、市民及び市内勤務者とする。
(平31規則8・一部改正)
(汚損、毀損等の届出)
第6条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、建物又は附属設備等を汚損、毀損又は滅失したときは、鳥栖市保健センター汚損・毀損・滅失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(平31規則8・旧第9条繰上・一部改正、令6規則9・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外は火気を使用しないこと。
(3) 使用を許可された場所以外を使用しないこと。
(4) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。
(5) 前各号のほか、保健センター職員の指示に従うこと。
(平31規則8・旧第10条繰上、令6規則9・一部改正)
(免責)
第8条 条例第5条の規定による使用の制限又は許可の取消しによって生じた損害については、市はその責めを負わない。
(平31規則8・旧第11条繰上、令6規則9・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平31規則8・旧第12条繰上、令6規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「午後5時」を「午後5時15分」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(平31規則8・令6規則9・一部改正)
(平31規則8・令6規則9・一部改正)
(平31規則8・旧様式第5号繰上・一部改正、令6規則9・一部改正)