○鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例施行規則
昭和39年11月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例(昭和39年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭42規則9・一部改正)
(職員)
第2条 衛生処理場(以下「処理場」という。)に場長及びその他必要な職員を置く。
2 場長は、上司の命を受け処理場の業務を掌理する。
3 職員は、場長の命を受け業務に従事する。
(平19規則7・一部改正)
(使用時間及び休場日)
第3条 処理場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休場日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日とする。
(昭48規則17・昭55規則18・平10規則22・平19規則7・一部改正)
(使用許可申請書の提出及び許可証の交付)
第4条 条例第3条に規定する使用の許可は、鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年条例第12号)第24条第2項の規定により許可を受けたものにつき、市長がこれを行う。
(昭47規則17・平6規則29・平16規則18・一部改正)
(使用料の納入等)
第5条 前条の規定により許可を受けた業者(以下「許可業者」という。)が処理場を使用しようとするときは、その数量の検査を受けなければならない。
2 許可業者は、前項の規定により算出された使用料の第1期分(4月~9月)を10月末日までに、第2期分(10月~3月)を4月末日までに納入しなければならない。
(昭57規則5・全改)
(し尿の投入)
第6条 許可業者は、し尿を投入するときは、係員の指示に従い常に清潔な環境の保持に努めなければならない。
(昭57規則5・全改)
(報告)
第7条 許可業者は、前月分の収集実績について、し尿収集実績報告書(様式第3号)により毎月10日までに市長に報告しなければならない。
(昭57規則5・全改)
附則
1 この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
2 鳥栖市し尿処理場設置及び使用料条例(昭和39年条例第45号)は、昭和39年11月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和39年12月1日から施行する。
3 当分の間、他の町村の委託を受けてし尿を処理する場合は、第4条第1項の規定による市長の許可は、当該町村長がし尿汲み取りについて許可した者を含むものとする。
(昭39規則22・追加)
附則(昭和39年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第9号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鳥栖市職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正)
2 鳥栖市職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(昭55規則18・全改、令3規則11・一部改正)
(昭55規則18・全改)
(平22規則1・全改、令4規則13・一部改正)