○鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の許可をする際に、必要と認めるときは条件を付することができる。
(管理者の届出等)
第7条 墓地等の経営者は、法第12条の規定により管理者を置いたときは、その日から10日以内に市長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 鳥栖市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成8年規則第9号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)