○鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとする者は、墓地経営許可申請書(様式第1号)、納骨堂経営許可申請書(様式第2号)、火葬場経営許可申請書(様式第3号)、墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書(様式第4号)又は墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(経営等の許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、又は必要に応じて調査し、適当と認めるときは墓地(納骨堂、火葬場)経営(変更、廃止)許可書(様式第6号)を交付する。

2 市長は、前項の許可をする際に、必要と認めるときは条件を付することができる。

(みなし許可に係る届出)

第4条 条例第10条の規定により届出をする墓地又は火葬場の経営者は、みなし許可に係る届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(工事の着手の届出)

第5条 条例第11条の規定により墓地等の工事に着手しようとする墓地等の経営者は、工事着手届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(工事の完了検査の申請)

第6条 条例第12条第1項の規定により墓地等の工事の完了検査を受けようとする墓地等の経営者は、工事完了検査申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(管理者の届出等)

第7条 墓地等の経営者は、法第12条の規定により管理者を置いたときは、その日から10日以内に市長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。

2 市長は、前項の届出があったときは、墓地(納骨堂、火葬場)管理者名簿(様式第10号)に記載しなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 鳥栖市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成8年規則第9号)は、廃止する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

画像

鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)