○鳥栖市斎場条例施行規則
昭和47年4月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市斎場条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平2規則16・一部改正)
(職員)
第2条 鳥栖市斎場(以下「斎場」という。)に管理人その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(平2規則16・一部改正)
(業務)
第3条 斎場の職員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 火葬許可証の受理及び証明に関すること。
(2) 斎場使用許可書の受理及び整理に関すること。
(3) 遺体の火葬に関すること。
(4) 火葬状況の報告に関すること。
(5) 備付書類、施設物、備品、鍵等の保全に関すること。
(6) 火災、盗難の防止に関すること。
(7) 斎場内外の巡視並びに取締りに関すること。
(8) その他斎場の維持管理に関すること。
(平2規則16・平5規則4・一部改正)
(受付時間及び使用時間)
第4条 斎場の受付時間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 遺体受付時間
臨時休止を要する場合を除き、午前9時から午後3時30分までとする。
(2) 使用時間
午前8時30分から午後5時までとする。
2 受付時間外において斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出てその許可を受けなければならない。
(平2規則16・一部改正)
(休場日)
第5条 斎場の休場日は、1月1日とする。
2 前項のほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休場することができる。
(平2規則16・一部改正)
(平2規則16・平5規則4・平22規則2・一部改正)
(平2規則16・平5規則4・平22規則2・一部改正)
(許可証の呈示)
第8条 斎場を使用するときは、火葬許可証及び鳥栖市斎場使用許可書を係員に提出し、その指示に従わなければならない。
(平2規則16・平5規則4・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる物品等を棺内に入れてはならない。
(1) 火葬炉及び火葬台車を損傷するおそれのあるスプレー、ライター、ガラス類その他の危険物
(2) 金属類等の不燃物、火葬の際に高熱を発する物及び燃焼の妨げとなる燃えにくい物
2 遺体がペースメーカーを装着している場合は、事前に職員にその旨を申し出なければならない。
(平8規則24・全改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平8規則24・追加)
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年2月12日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(平22規則2・全改、令3規則11・一部改正)
(平22規則2・全改、令3規則11・一部改正)
(平22規則2・追加)
(平22規則2・追加)