○鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第13号

鳥栖市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみの種類)

第2条 条例第14条第1項に規定する一般廃棄物のごみの種類は、次のとおりとする。

(1) 可燃物ごみ 家庭等から排出される燃えるごみで、自然発火等危険性のないごみ

(2) 不燃物ごみ 可燃性ごみ及び有害ごみ以外のごみ

(3) 粗大ごみ 次条に規定する市長が作製する袋に入らないごみ

(4) 有害ごみ 廃蛍光管、廃乾電池、廃体温計

(市長が指定するごみ容器等)

第3条 条例第14条第1項に規定する市長が指定するごみ容器は、可燃物ごみ及び不燃物ごみについては市長が作製するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)とし、また、粗大ごみについては市長が作製するシール(以下「指定シール」という。)とし、それぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、有害ごみについては内容がわかるごみ容器(以下「容器」という。)とする。

2 前項の規定により、可燃物ごみ及び不燃物ごみは指定ごみ袋に、有害ごみは容器に収納し、粗大ごみは指定シールを貼付するものとする。

(指定シールの貼付基準)

第4条 前条の指定シールは、1品目の粗大ごみにつき1枚貼付するものとする。ただし、数品目の粗大ごみを梱包した物で、当該容積が1立方メートル未満かつ重量が40キログラム以下のものについては、1品目とみなす。

(処理施設の受入基準)

第5条 条例第15条第1項に規定する一般廃棄物の処理施設への受入基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物を処分するための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるものを除去していること。

(2) 条例第16条第1項に規定する排出禁止物でないこと。

(平16規則19・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第6条 条例第23条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平16規則19・旧第7条繰上・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の申請)

第7条 条例第24条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の申請をしようとする者又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第24条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、佐賀県東部環境施設組合(以下この項において「組合」という。)の構成市町の長に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可の申請をした者について、組合の構成市町の長から、これを許可した旨並びに当該申請及び許可の内容について通知があったときは、条例第24条第1項ただし書の規定により、市長に対して、組合が設置する広域ごみ処理施設への運搬(積替え及び保管を除く。)のみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可の申請があったものとみなす。

(平16規則19・旧第8条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更の申請)

第8条 条例第24条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平16規則19・旧第9条繰上・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)

第9条 市長は、条例第24条第2項の規定により、一般廃棄物の収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新をしたとき、又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第6号)を交付する。

2 市長は、条例第24条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。

3 前項の浄化槽清掃業の許可の期間は、2年以内とする。

4 第1項及び第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平10規則15・一部改正、平16規則19・旧第10条繰上・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)

第10条 許可業者は、前条第1項及び第2項の許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平16規則19・旧第11条繰上)

(検査証の交付)

第11条 条例第25条の規定により、検査を受けようとする者は、検査申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の検査をしたときは、検査証(様式第10号)を交付し、あわせて当該検査のうち器材の検査をしたときは、車両標識(様式第11号)を交付する。

3 前項の車両標識の交付を受けた者は、速やかに検査を受けた車両の見やすいところに標示しなければならない。

(平16規則19・旧第12条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(従事者証の交付)

第12条 条例第26条の規定による届出は、従事者届出書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、従事者証(様式第13号)を交付する。

3 前項の従事者証は、業務に従事するときは、常に携帯し、関係者又は処理依頼者から請求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(平16規則19・旧第13条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(検査証等の再交付)

第13条 許可業者は、第11条の検査証及び車両標識又は前条の従事者証を紛失し、又は著しく損傷したときは、検査証等再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平16規則19・旧第14条繰上・一部改正)

(許可証等の返還)

第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第9条の許可証、第11条の検査証、車両標識及び第12条の従事者証を市長に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 許可期間が満了したとき。

(3) 業務の許可を取り消されたとき。

(4) 業務の停止を命ぜられたとき。

2 市長は、前項第4号の業務の停止を解除したときは、前項の許可証等を返還する。

(平16規則19・旧第15条繰上・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬等実績報告書の提出)

第15条 許可業者は、許可を受けた業務について、実績報告書を毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(平16規則19・旧第16条繰上)

(開発事業)

第16条 条例第29条の規定による開発事業は、次の各号のうち開発面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項の開発行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の土地区画整理事業

(平16規則19・旧第17条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第17条 条例第31条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第15号によるものとする。

(平16規則19・旧第18条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則19・旧第19条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、平成6年8月1日から適用する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第4号の改正規定(「又は寄附行為」を削る部分に限る。)は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則別表による可燃物用ごみ袋については、なお使用することができる。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第39号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(平7規則23・全改、平7規則27・平14規則19・平16規則19・平20規則26・一部改正)

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(平16規則19・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・一部改正)

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(平16規則19・平20規則26・令元規則15・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・平20規則26・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・一部改正)

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(平16規則19・一部改正)

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(平16規則19・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・令5規則39・一部改正)

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(平16規則19・令5規則39・一部改正)

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(平16規則19・令4規則13・一部改正)

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(平16規則19・令3規則11・一部改正)

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(平16規則19・令5規則39・一部改正)

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鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第23号
平成7年6月26日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第19号
平成20年8月29日 規則第26号
令和元年12月13日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年9月27日 規則第39号