○鳥栖市犬取締条例施行規則

昭和47年9月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市犬取締条例(昭和47年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(調査及び指導)

第2条 市長は、あらかじめ指定する職員(以下「指定職員」という。)をして、飼い主の義務の履行に関する調査及び指導を行わせるものとする。

2 指定職員は、飼い主が条例第3条第1項の各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第1号)を交付し、かつ、必要な指示をしなければならない。

3 指定職員は、条例第4条の規定による措置の命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

4 指定職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭55規則18・一部改正)

(飼い主の標識)

第3条 条例第3条第1項第5号の規定による掲示は、標識(様式第3号)により行うものとする。

(昭55規則18・一部改正)

(措置命令書)

第4条 条例第4条の規定による措置の命令は、措置命令書(様式第4号)により行うものとする。

(飼い犬の加害届)

第5条 条例第3条第1項第4号の規定により飼い主が市長に届け出るべき事項は、次のとおりとする。

(1) 飼い主の住所及び氏名又は名称

(2) 飼い犬の種類、年齢、毛色、性別、体格及び名前

(3) 飼い犬による被害を受けた者の住所及び氏名又は名称

(4) 飼い犬が被害を与えた日時、場所及びその状況

(5) 飼い犬が与えた被害に対して飼い主がとつた措置及びその他の参考事項

(野犬の薬殺等の方法)

第6条 条例第5条第1項の規定による野犬の薬殺等は、期日及び時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に薬物を混ぜたえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによつて行うものとする。

2 毒えさを置いた場合には、毒えさを置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式第5号)を置き、その場所を随時巡視するものとする。

3 毒えさは、薬殺等の時間が経過する前に回収するものとする。

4 野犬の薬殺等に用いる薬物は、保健所、獣医師又は薬剤師の指示によつて使用するものとする。

(薬殺等の周知)

第7条 条例第5条第2項の規定により薬殺等をする旨を周知させるには、薬殺等を行う区域、期間、時間、毒えさの状態等について次の各号に掲げる措置をするとともに事故防止のため必要な周知徹底をはかるものとする。

(1) 薬殺を実施する区域内及びその周辺に居住する飼い主並びに隣接市町村長に対してその旨を通知する。

(2) 薬殺等を実施する区域内及びその周辺に居住する飼い主の見やすい場所にその旨を掲示する。

(3) 必要に応じ新聞、放送その他の方法によつて広報する。

2 前項第1号の通知は、薬殺等開始の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺等開始の3日前から薬殺終了の日までの間、同項第3号の広報は薬殺開始の日までの適当な日に行うものとする。

3 市長は、薬殺等の実施については、その旨をあらかじめ所轄保健所長に通知するものとする。

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平13規則18・平20規則29・一部改正)

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(平13規則18・平28規則4・一部改正)

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(昭60規則11・全改)

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鳥栖市犬取締条例施行規則

昭和47年9月30日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第15号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和60年11月3日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第18号
平成20年9月22日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第4号